特殊詐欺サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
お電話ください!
電話0246−43−4862
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だましのテクニック
①電話での詐欺が多発しています。
方法
◯「かばん(財布)をなくした」と電話をするオレオレ詐欺に注意!!
◯市役所職員等を名乗る還付金詐欺に注意!!
この手口は犯人が、市役所や金融機関の職員を名乗り皆様のお宅に電話を掛け、「医療費(税金)の還付金があ
る。」等と言葉巧みに話し、現金を振り込ませようとします。
◯その宛先は大丈夫ですか?
書留、小包、レターパックなどで現金を郵送させたり、為替を送らせてだまし取る詐欺事件が発生しています。
◯Line乗っ取り詐欺
犯人の手口(犯人は友人・知人を装い以下のようなメッセージを送付してきます)
1.「コンビニでプリペイドカードを買うの手伝ってもらえますか」 2.「買った後にそのカード番号の写
真を送ってください」 3.「明日お金を返します」 とLINEでメッセージを送信してきます。 ウェブマ
ネーなどの電子マネーは、カードに記載された番号(英数字等)があれば、インターネット上でお金
と同じように使うことができます。
②Lineの安全な設定
https://www.youtube.com/watch?v=iVhCmZeCo2k
③詐欺に対する対処法
・購入した商品の掲載ページ・広告等
・サイトのURL、スクリーンショット
・業者とのやり取りをスクリーンショット、プリントしたもの
・届いた商品、梱包、納品書、請求書、契約書類等
・ATM利用明細、クレジットカード明細等、入金が確認できる資料
④特殊詐欺対応方法
・家族間でまめに連絡を取り合う
・迷惑電話防止機器の利用
・事前に親族間で合い言葉を決めておく
・個人情報、暗証番号を他言しない
・振込限度額を下げる
・こちらから親族の名前を出さない
・発信元の電話番号に折返し、相手を確認する
・警察官、銀行員等を名乗られても鵜呑みにしない
「オレオレ詐欺の被害に遭った場合」
・振込先の金融機関等へ連絡
・警察に被害届を提出
・弁護士等に相談
・留守番電話機能を設定する
・迷惑電話防止機器の利用
・知らない番号からの着信に対応しない
・キャッシュカードの利用停止
・警察に被害届を提出
・弁護士等に相談
・SMS、ハガキに記載された連絡先に連絡しない
・金銭の支払要求に応じない
・個人情報、暗証番号等を教えない
・最寄りの消費生活センターに相談
・警察に被害届を提出
・警察に通報
・指定された金融機関等に連絡
・国民生活センターに相談
・融資保証金詐欺
・無担保、低金利、保証人不要等と記載されたSMS・ハガキ等が届き、連絡をすると融資と称し、金銭の振込み等を求められる
・金融商品詐欺
・未公開株・社債等の投資、商品購入に関するSMS・ハガキ等が届き、相手から電話等で連絡がある
・契約・購入した覚えはないのに、解約料等の名目で支払を要求される
・交際あっせん詐欺
雑誌・メール等に記載された助成紹介等の案内に対し、申込みを行った人に会員登録料(入会費)・保証金等の名目で金銭を要求する
いずれの場合も、自発的な情報開示を誘発するような言動が目立つのが特徴なので、怪しいと感じたら、警察相談専用窓口(#9110)、消費者ホットライン(188)
までご相談ください。
・詐欺業者から自宅宛に郵便が届く場合があります。
この原因は、過去に利用したサービス業者が持つ顧客情報の流出、顧客名簿の売買等が考えれます。
氏名・住所等の情報が全く漏れないことはありえないと割り切り、自己防衛に努めましょう。
・自分の住所が知られていることに不安を感じることもあるでしょうが、こちらから連絡をしない限り、詐欺業者は手も足も出せません。
・架空料金請求詐欺の場合、裁判所・行政名義で郵便物が届くことがあります。
本物の裁判所からの支払督促、少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらず放置した場合、不利益を受ける可能性があるため、本当に裁判所からの通知であるかを確認し
ましょう。
この場合、当該郵便に記載された連絡先には連絡せず、裁判所ホームページ等で確認してください。
・上記の書類が裁判所から届く場合、「特別送達」という郵便で送付され、「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書
「支払督促」「少額訴訟の呼出状」の事件番号・事件名が記載されています(出典:督促手続・少額訴訟Q&A)
ワンクリック請求とは、インターネット上のサイト・送られてきた電子メール等に記載されたURLをクリックすると、登録完了画面等が表示され、利用料金等の名目
で金 銭の支払を求める詐欺の手法です。
このようなサイトの多くは、こちらの情報を抜き取ったかのような情報を表示させることもありますが、ここで表示される情報のみで、自分の住所・連絡先が特定さ
れることはありません。
消費者側の同意・確認がない場合、契約は成立しませんのでご安心ください。
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ワンクリック請求の手口、対処方法を解説
通常、特定の商品・サービスに関する契約は、契約の前に、商品価格、支払条件、事業者情報、責任者情報、連絡先、契約内容等を説明し、消費者の同意を得る必要
があります。
架空料金請求詐欺・ワンクリック請求等の場合、こうした義務を一切履行していないため、契約が成立する余地はなく、高圧的な料金請求に応じる必要はありませ
ん。連記事
・警察相談専用電話
#9110
・サイバー事案に関する相談窓口
(警察庁)
・警察庁LINE公式アカウント
インターネット・ホットラインセンター
・IHC – インターネット・ホットラインセンター (internethotline.jp)
・国民生活センター
188 または 03-3446-1623
・金融庁
・情報処理推進機構
(情報セキュリティ安心相談窓口)
03-5978-7509
・未公開株通報専用窓口
(日本証券業協会)
0120-344-999
・匿名通報ダイヤル
0120-924-839
・法テラス
サポートダイヤル
0570-078374
・日本弁護士連合会
(日弁連)
日本弁護士連合会:HOME (nichibenren.or.jp)
・クレジットカードのチャージバック
チャージバックとは、クレジットカード会社が不正利用された際、クレジットカード会社がその代金の売上を取消すことをいいます。
この結果、販売元の加盟店では、クレジットカード会社に利用代金を返金する義務を負います。
クレジット決済による詐欺被害の場合、クレジットカードに連絡することでチャージバックによる返金を受けられる可能性があります。
犯人が特定できている場合、直接交渉し、返金を求める選択肢があります。
ただし、素直に応じてもらえる可能性は低く、仮差押え・民事裁判等の法的措置を検討することになります。
犯人の特定、刑事告訴等の選択肢も拓けるため、弁護士にご相談されることをお勧めします。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます)により、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融
資保証金詐欺、還付金等詐欺のほか、ヤミ金融、未公開株式購入に係る詐欺等を対象に、被害回復分配金による救済措置を受けられる可能性があります。
被害回復分配金を受けるには、下記を満たす必要があります。
・被害に気づいたら、直ちに振込先の金融機関等へ連絡
・被害回復分配金の支払を受けるため、被害の申請を行う。
・犯人が預金口座等からお金を引き出す前に手続を完了する
振込手続による詐欺が対象なので、それ以外の場合は適用外となる点に注意しましょう。
当ページでは、詐欺に気づいた場合の対処法、相談窓口、注意点を解説しました。
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