一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)経営許可申請(福祉輸送限定用)サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
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申請の受け付けは随時行われているのですが、毎月末日までの申請者に対して翌月10日前後の日程で「法令試験」を実施し、その「法令試験」に合格した申請者を取りまとめて処理されることになっています。
「法令試験」
1.法令試験の出題範囲及び設問形式等につきましては、以下の通りになっています。
(1)法令試験の出題範囲
【道路運送法】
【道路運送法施行令】
【道路運送法施行規則】
【旅客自動車運送事業運輸規則】
【旅客自動車運送事業等報告規則】
【自動車事故報告規則】
【その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等】
(2)法令試験の設問方法
○×方式
(3)法令試験の出題数
30問
(4)法令試験の試験時間
40分
(5)法令試験の合格基準点
80%(24問)以上の正解
(6)その他
自動車六法等の参考書籍の持ち込みが可能であること
2.法令試験の受験者につきましては、この法令試験の受験者が申請者本人であること(申請者が既存の会社・法人である場合にはその専従役員、新設される会社・法人である場合にはその専従役員に予定する者であること)を運転免許証等により確認されることになっています。
3.「法令試験の受験者名簿」に必要事項を記載して「許可申請書」と合わせて申請窓口である運輸支局に提出するか、もしくは法令試験の実施日当日に持参しますが、実際の 法令試験は近畿運輸局の本局内で実施されることになっています。
1・営業区域
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域
2・営業所
営業所配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
(1)営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有する場合にあっては、それぞれの営業区域内にあること。
(2)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
(3)建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法
律第229号)等関係法令の規定に抵触しないものであること。
(4)事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
3.事業用自動車
申請者が使用権原を有するものであること。
4.最低車両数
(1)申請する営業区域において、別表に定める車両数以上の事業用自動車を配置するものであること。
(2)(1)の車両数については、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、当該複数の営業所に配置する車両数を合算したものとする
が、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置するものであること。
(3)(1)及び(2)は、これらの基準により難い地域については、別途定めるものとする。
(1)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、遠隔点呼が行われる自動車車庫を除き、営業所から直線で2キロメートル
の範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
(2)営業所に配置する事業用自動車の全てを確実に収容できるものであること。
(3)原則として他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。ただし、自動車車庫を使用しない時間帯において他の用途として使用することがで
きるほか、他の施設の駐車場として供用されている土地を自動車車庫として使用できる。
(4)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(6)事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられているものであること。
(7)事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないもの
であること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続
する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。
(1)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。なお、休憩、仮眠又は睡眠のための施設を使用しない時間帯におい
て他の用途として使用することができるほか、他に供用されている施設を休憩、仮眠又は睡眠のための施設として使用できる。
(2)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(3)事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
(4)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(1)法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
(2)営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。この場合において、
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号、以下「運輸規則」という。)第22条第1項に基づき関東運輸局長が指定する地域におい
て道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」という。)第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行
管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること。
(3)運行管理を行う体制及び運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(4)自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体
制が確立されていること。
(5)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制
その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
(6)上記(2)~(5)の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
(7)運転者として選任しようとする者に対し、運輸規則第36条第2項に定
める指導を行うことができる体制が確立されていること。
(8)運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理
する指導主任者が選任されていること。
(9)整備管理を行う体制が整備されていること(事業用車両が5両以上の場合には、原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただ
し、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同
一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される
体制 が確立されていること。)。(10) 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
(1)事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
(2)この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
(3)運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
(4)定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。
(1)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下
に示すところにより計算されているものであること。
(イ) 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ) 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ) 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ニ) 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
(ホ) 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(ヘ) 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
(ト) その他 創業費等開業に要する費用(全額)
(2)所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要
する資金は、次の(イ)~(ハ)の合計額とする。
(イ) (1)(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、(1)(イ)と同額と
する。
(ロ) (1)(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、(1)(ロ)及び
(ハ)と同額とする。
(ハ) (1)(ニ)~(ト)に係る合計額
(1)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を
有するものであること。
(2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入
すること。
(3)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は
支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこ
と。
(イ) 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)及び特定地域及び準特定地
域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請
日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当
該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者
を含む。)ではないこと。
(ロ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化
に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制
限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当
時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
(ハ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化
に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止命令以上の処分又は使用制限(禁止)
の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該
処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
(二) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取
消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項
が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。(ホ) 法、貨物自動車運送事
業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等
に関し改善命令等を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。
(ヘ) 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
(ト) 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)及び自動車事故報告規
則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
(チ) 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬
物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
(リ) 申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交通法第75条の2第1項に基づく公安委員会からの自動車使
用制限命令を受けた者ではないこと。
(ヌ)申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が
発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではない
こと。
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため講じておくべき措置の基準を定める
告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
(1)福祉輸送サービスに限る事業にあっては、1.(1)及び4.(1)の規定及びその業務の範囲は別紙に定めるところによるものとするが、事業の特
性を踏まえて業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。
(2)4.(3)により別途定める地域において行う運送にあっては、必要に応じ業務の範囲に当該地域を発地又は着地とする運送に限定する旨の条件を付
すこととする。
(3)道路運送法施行規則第4条第8項第3号に規定するハイヤー(以下「ハイヤー」という。)のみを配置して行う事業については、必要に応じ業務の範囲
を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。(4)(3)のうち、「道路運送法施行規則第四条第八項第三号に基づき国土交通大臣が定める区
分を定める告示(平成26年国土交通省告示59号)」第1号に規定する事業用自動車のみを配置して行う事業については、業務の範囲を当該事業に限
定する旨の条件を付すこととする。(5)別途定める営業区域においてハイヤーを配置して事業を行う場合にあっては、必要に応じ業務の範囲に条件
を付すこととする。(6)運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。
(1)申請時期
許可の申請は、随時受け付けるものとする。ただし、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関す
る特別措置法第3条第1項の規定による特定地域(以下「特定地域」という。)に指定されている地域を営業区域とする申請(上記12(1)又は
(4)により業務の範囲を限定する旨の条件を付して許可をすることとなる申請を除く。)の受付は行わない。
(2)処分時期
原則として随時行うこととする。ただし、標準処理期間を考慮した上で一定の処分時期を別途定めることができることとする。14.挙証等申
請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
2.営業所
(2)について・ 自己所有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、使用権原を有するものとす
る。・ ただし、賃貸借契約期間が1年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を
有するものとみなす。・ その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの提出を求めないこ
ととする。
(3)について・ 関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については、添付、提示又は写しの提出を求めないこととす
る。
3.事業用自動車・ リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の写しの添付をもって、使用権原を有す
るものとする。・ 営業区域を遵守した適切な営業が確保されるよう、関東運輸局各運輸支局ごとに定めた「ハイヤー・タクシー車両の表示等に関する取
扱い」の規定により車両に営業区域等の表示をさせることとする。
4.最低車両数(1)について・ 10両若しくは5両の最低車両数については、通常のタクシー・ハイヤー事業を実施する上で適切と認められる事業規模の
基準であることから、当該最低車両数の算定においては、一般の需要に応じることができない車椅子専用車両等は含めないこととする。
5.自動車車庫
(1)について・ 1営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等不自然な形態での事業用自動車の分散配置は、適切な運行管理が行われないおそ
れが高いことから認めないこととする。(遠隔点呼が行われる場合を除く。)・ 運行管理をはじめとする管理については、運行管理のほか、事業用
自動車の車内の掲示、点検整備、応急用器具等の備付等の管理であって、事業計画に照らし個別に判断することとする。
(4)について・2.(2)に同じ。(5)について・2.(3)に同じ。
(7)について・ 道路幅員証明書の添付をもって確認することとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合は、この限りでない。
6.休憩、仮眠又は睡眠のための施設
(4)について・2.(2)に同じ。(5)について・2.(3)に同じ。
7.管理運営体制
(1)について・ 専従する役員のうち1名は、10.(1)の法令試験に合格した者(10.(1)ただし書きにおいて法令試験を省略できる場合
を除く。)であることとする。
(2)について・ 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の9に規定する要件を満たす管理計画を有するものとする。・ 申請に係
る営業区域において5年以上の実務経験を有するか否かについては、選任を予定する運行管理者の職務経歴書等の添付をもって確認することとする。
(3)について・ 複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含
め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。
(4)について・ 常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。・ 原則として、乗務員の点呼
は対面により実施することとする。
(7)について・ 別に定める基準を満たす指導を行う体制を有するものとする。
(9)について・ グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用につい
て」(平成15年3月18日、国自整第216号)5-3②に規定される要件を満たす計画を有するものとする。
(10)について・ 旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより、苦情を処理することが可能な体制を有するものとする。
9.資金計画
(1)~(2)について・ 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式を例とす
る。・ 自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、預貯金以外の流動資産を含めることができることとする。・ 預貯金額は、申請日時点及び処分
までの適宜の時点の残高証明書等の添付をもって確認するものとする。・ 預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等の添付
をもって確認するものとする。・ その他道路運送法施行規則第6条第1項第10号から第13号に規定する添付書類を基本とし審査する。
10.法令遵守
(1)について・ 必要な法令の知識については、専従の役員1名が関東運輸局長が行う法令試験に合格することをもって、これを有するものとする。ただ
し、患者等の輸送サービスに限定する事業を行う場合にあっては、これを省略することができる。なお、法令試験を省略して許可となった者が一般タ
クシー事業を行うために条件解除を行う場合にあっては法令試験に合格することを要する。
(2)について・ 「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)」及び「労働保険/保険関係成立届(写)」等の確認書類、宣誓書など、社会保険等加
入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面の添付を求め、確認することとする。
(3)について・ 「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った者に対して、道路運送法、貨物自動車運送事業法、
タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法及び自動車運
転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)を起算日として、これ
を行うものとする。
11.損害賠償能力・ 契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付を求
め、確認するものとする。12.適用(1)について・ いわゆる車載自動車による旅客及び貨物の運送の取扱いについては、平成16年3月2日付け国自
旅第211号、国自貨第142号に定めるところによるものとする。14.挙証等上記のほか、挙証等のため必要最小限の範囲で図面その他の資料の添付
又は提出を求めることとする。
(1)運送の形態
介護護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む )サービス計画(ケアプラン)
又は市町村が行う介護給付費等の支給決定の内容に基づ
き、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う要介護者等の輸送であ
ること。また、運送の発地又は着地のいずれかが、契約
する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者の営業区域内にある運送であること。
(2)訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者に関する要件
① 運送事業者の責任において、当該有償運送の許可を受けた自家用自動車(以下「契約自家用自動車」とい
う )について、次に掲げる輸送の安全の確保に係る措置が
適切に行われるものであること。
(イ)運行管理を行う体制が整備されていること。
(ロ)運行管理の指揮命令系統が明確であること。
(ハ)運行管理者の選任が適切であること。運送事業者は、事業用自動車及び契約自家用自動車の合計数が
5両以上の運行を管理する営業所ごとに、当該合計数を40で除して得た数(1未満の端数があると
きはこれを切り捨てるものとする )に1を加算して得た数以上。の運行管理者を選任すること。
(ニ)事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること。
(ホ)事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること。
(ヘ)車両についての整備管理体制が整備されていること。
(ト)苦情の処理体制が整備されていること。
② 運送事業者が、本公示に基づく道路運送法(以下「法」という )第78条第。3項の許可の取消し処分を受
けた者を、その処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に訪問介護員等として使用していた場合に
あっては、当該取消しの日から2年を経過しているものであること。
(3)訪問介護員等に関する要件
① 訪問介護員等が、以下に該当するものであり、十分な能力及び経験を有していると認められるものである
こと。
(イ)道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する第2種運転免許を保有し、申請日前2年間にお
いて無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。
(ロ)道路交通法に規定する第1種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免
許の停止処分を受けておらず、さらに、道路運送法施行規則(以下「施行規則」という )第51条の
16第1項第1号に規。定する国土交通大臣が認定する講習を修了し、又は修了する具体的な計画があ
ること(施行規則第51条の16第1項第2号に規定する要件を備えている場合又は当該要件を具備す
る具体的な計画がある場合を含む 。)
② 訪問介護員等が法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しないものであること。
③ 訪問介護員等が本公示に基づく法第78条第3項の許可の取消し処分を受け当該取消しの日から2年を
経過しているものであること。
(4)使用車両等
① 契約自家用自動車については、乗車定員11人未満の自動車であり、車いす若しくはストレッチ
ャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた福祉車両(貨物運送の用に供する自動車
除く )及び乗用自動車(軽乗用。自動車を含む)とする。② 訪問介護員等が使用する車両の使用権原を
有すること。
(5)損害賠償措置訪問介護員等が使用する車両について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任
意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る )に加入していること又はその計画があること。2.許可の期限
に当たっては原則として2年間の期限を付すものとする。
許可は次の条件を付することとする。
① 介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む )サービス計画(ケアプラン)
又は市町村が行う介護給付費等支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス
等と連続して、又は一体として行う輸送であり、要介護者等を対象とする輸送であること。また、運送の発
地又は着地のいずれかが、契約する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者の営業区域内にある運送
であること。
② 契約している運送事業者の営業所において運送の引受けを行うこと。
③ 契約自家用自動車内には、旅客から収受する運賃及び料金を掲示すること。
④ 使用車両には、以下の表示事項及び方法により有償運送に用いる車両である旨の表示を行うこと。)
(イ)訪問介護事業所等の氏名、名称又は記号
(ロ )「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字
(ハ)文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、外部から見やすいように車
両の両側面に行うこと。また、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とする。
⑤ 訪問介護員等が次に該当することとなった場合は、遅滞なく運輸支局長に届出を行うこと。
(イ)氏名又は住所を変更したとき。
(ロ)使用車両を変更したとき。
(ハ)有償運送を廃止したとき。
⑥ 本許可に基づく有償運送を行う際には、乗務員証(平成18年9月25日付け国自旅第171号通達に規定
する乗務員証)を携行すること。
⑦ 契約する運送事業者が、以下の(イ)~(ニ)に該当することとなった場合の当該期限等については、それ
ぞれに定めるところによるものとする。
(イ)運送事業者が法第38条第1項の規定に基づきその事業の休止又は廃止の届出を行った場合は当該事
由が発生した日とする。
(ロ) 運送事業者が法第40条の規定に基づきその事業の許可の取消処分を受けた場合は当該処分日とす
送事業者が法第40条の規定に基づき事業の停止処分を受けた場合は当該処分期間中は、当該処分
を受けた営業所において運行を管理する契約自家用自動車に係る許可を無効とし、当該処分期間
は、許可の期限に含まれるものとする。
⑧ 当該有償運送に係る対価については、利用者と運送事業者との間で運送契約が成立することから、運送
事業者が認可を受けた運賃及び料金を適用し、運送事業者に代わり収受するものとする。
⑨ 本許可及び許可に付した条件に違反したと認められるときは、許可を取り消すことがある。
(1)有償運送の引受けに当たっては、あらかじめ旅客に対して以下の内容について告知するものであること。
① 運送事業者と旅客等との運送契約であり、責任は運送事業者が負うこと。
② 自家用自動車による有償運送であること。
(2) 契約自家用自動車の数については 運送事業者が旅客自動車運送事業等報告規則 昭(和39年運輸省令第2
1号)に基づき毎年5月31日までに地方運輸局長等に報告する輸送実績報告書の事業概況欄(事業用自動
車数を記載する欄)に、事業用自動車の数に加え、当該契約自家用自動車の数を括弧書きで記入し報告する
こととする。
上記1.の許可の申請及び上記3.⑤の届出は、契約する訪問介護事業所等の指定を受け
た運送事業者が取りまとめのうえ行うものとし、一括して申請等を行うものとする。