介護保険証のサポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
介護保険証(要介護認定済み)の有効期間
初回 有効期間は原則6か月(月の途中申請した場合は申請した月とその後6
か月が有効期間になる。)
*有効期間は、必要される場合は期間の短縮(3~5か月)、延長(7か
月~11か月)が行われます。
更新 更新申請書に介護保険被保険者証を添えて、窓口で手続きを行う(代理
人でも可、主治医の意見書が必要)
↓
申請後に介護認定調査人が調査を行う。
↓
調査結果は、1か月後に郵送にて通知
有効期間は12か月、最長4年になる場合がある。
区分変更の申請
有効期間内に状況が変化したら申請を行う。
(要介護・要支援区分申請書、医療保険者証、診察券・診察予約票など
が必要)
介護保険証を使用する場合
〇ケアプランの作成
〇介護保険サービスの利用(要支援1・2、要介護度1~5)
〇要介護度の区分変更申請
〇介護給付金の申請
特定福祉用具と住宅改修が対象(通常1割~3割の自己負担分を支払う場合と、利用者が全額を支払い、後日7割~9割が償還払い
受ける場合がある)
〇災害などにより介護保険料や自己負担金の減免申請をする。
〇医療保険を利用してリハビリなどを受ける。
〇介護予防・生活支援サービス事業を利用するための基本的チェックリスト
特定福祉用具販売
〇自動排泄処理装置の交換可能部分
〇入浴補助用具
〇簡易浴槽
〇排泄予測支援機器
〇移動用リフトのつり具の部分
〇固定スロープ
〇歩行器(歩行車は除く)
〇手すりの取り付け
〇床・通路面の材料の変更(滑り防止、移動の円滑化)
〇引き戸などの扉の取り替え
〇上記の住宅改修に付帯する工事
介護保険証の申請方法
1号被保険者の介護保険証(65歳以上)
65歳の誕生月に居住する市町村から自動的に送られてくる。
2号被保険者の介護保険証(40歳以上65歳未満)
特定疾患により介護が必要になったとき、申請により介護保険証が交付される。
その他の手続き
〇住所変更の手続き
同じ市町村内で引っ越しする場合は、居住市町村の窓口で手続き行う。
〇転居手続き
引っ越し前 以前の市町村の介護保険証を返納し、受給資格証明書をもらう。(提出期限14日以内)
引っ越し後 転入先に受給資格証明書を提出(14日以内)
〇他の市町村の介護施設に入居する手続き
他の市町村にある介護施設に入居しても転居前の市町村がそのまま保険者を引き継ぐ。(住所地特例)
〇保険証の紛失・再発行の手続き
市町村の窓口で行う。マイナポータルからのオンライン申請も可能。郵送も可。
必要な書類は
①介護保険被保険者証再交付申請書
②本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
③代理人が申請するときは、本人の身元を確認できるものや委任状
報酬 5万円(税込み)