長期相続登記未了土地のサポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
法務局から長期相続登記未了土地の登記について通知が
あった方はご相談ください。
長期間相続登記が未了となっている土地について、相続を促進するための制度(「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」令和5年6月6日制定)が創設されました。
(制度の概要)
調査地域を選定⇒長期間相続登記が未了の土地探索⇒調査対象土地を登記情報、戸籍により調査し、登記名義人について相続が発生していないか確認し、相続が発生している場合⇒法定相続人一覧図を作成(相続登記時の添付書類として使用できる)⇒登記官が審査⇒法定相続人情報を登記簿の一部として保管⇒調査で判明した相続人対し通知
(その他)
平成30年11月15日 長期相続登記未了土地解消に向けた仕組みの創設
長期間相続登記等がされていないことの通知とは、法務局(国)が、相続登記をうながす通知です。
長期間相続登記等がされていないことの通知とは、法務局(国)が、相続登記をうながす通知です。
1.通知書記載事項
1.通知書記載事項
①長期間相続登記がされていないことを相続人に通知する旨 ②相続登記が未了不動産である旨 ③法定相続人情報
2.登記はされている。
2.登記はされている。
土地の登記はされている。(ただし、相続登記はされていない)
3.法定相続情報は既に作成済み。
3.法定相続情報は既に作成済み。
法定相続情報には、次の事項が記載されています。
①被相続人の氏名、出生年月日、最後の住所、登記簿上の住所、本籍、死亡年月日 ②相続人の住所氏名 ③相続人の一部が判明しないときはその旨
法定相続情報は相続関係図と同じです。
但し、登記官による認証文言が入らないため、登記申請以外では利用すること不可です。。
4・相続登記に当たっては特例があります。
4・相続登記に当たっては特例があります。
国が、相続人調査をしました。法定相続人情報に記載された作成番号を登記申請書に記載すれば戸籍や除籍の添付を省略できます(所有者不明土
地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第8条)