合同会社の設立サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
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合同会社は1人で設立できます。1人で設立が可能な会社形態には、「株式会社」「合同会社」「合名会社」の3つがありますが同会社は設立費用が抑えられる点や定款認証が不要なためより簡易に会社が設立できる点から、一人会社の設立の会社形態として選ばれる場合があります。
合同会社や株式会社などの法人は個人事業主とは税金のしくみが異なるため、個人事業主としての事業所得が一定額を超えると、会社を設立した方が節税効果は高くなる可能性があります。合同会社を1人で設立した場合には、自分自身が代表社員として事業を運営していくことになります。
〇メリット
・設立費用が抑えられる
・決算公告の義務や役員の任期がない
・定款認証が不要なので設立期間が短い
・法人化により、一人会社でも社会的信用を得やすくなる
・経費の適用範囲が広がり、税負担を軽減しやすくなる
・社会保険への加入が可能になる
・有限責任になり、会社が倒産した際のリスクが低下する
〇デメリット
・資金調達の方法が限定される
・株式上場はできない
・株式会社より社会的な信用度が低い
・会社を設立する費用と手間がかかる
・日常的な事務手続きの負担が重くなる
・赤字でも納税しなければならない
・法人や個人のお金を厳密に管理する必要が出てくる
〇注意点
・自分で資金を準備する
・定款に相続人を定めておく
・会社住所はプライバシーを考慮して設定する
〇合同会社設立にかかる費用
・登録免許税6万円
※ ほかに登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)、代表者印鑑証明書(法務局で登録)の取得に1,000~2,000円程度必要
〇合同会社設立後にかかる税金
・合同会社には「法人税」「法人住民税」「法人事業税」「消費税」などがかかります。ただ、かかる税金の種類・負担は株式会社などと変わりませんので、合同会社だからといって税優遇されることはありません。
1.基本事項の決定(あらかじめ決めておくべきこと)
〇絶対的記載事項
・商号
・事業目的
・本店所在地
・出資者や出資者ごとの出資額
・社員が有限責任者である旨
〇相対的記載事項
・現物出資
・業務執行役員
・解散事由についての定め
・出資の払い戻し方法についての記載
〇任意的記載事項の例
・英語の社名
・総会の開催時期
・業務執行役員や代表社員の人数
・事業年度
2.会社印鑑の作成
会社印鑑は定款の作成段階では不要ですが、合同会社の設立登記で必要になるため、あらかじめ作成しておきます。印鑑専門店などの店舗のほか、通販でも作成可能です。登記時に必要な「代表者印(会社実印)」と、設立後に必要となる「銀行印」「角印」を用意しておきましょう。
3.定款の作成
1.基本事項で決めた定款内容をもとに実際に定款を作成します。とくに絶対的記載事項が漏れると、定款自体が無効になりますので注意しましょう。
4.出資金の払込み
資本金を出資者のうち1人の個人口座に振込みます。振込んだことが証明できるように通帳をコピーするか、オンラインで明細が確認できるようにしておきます。払込みのタイミングは定款作成日(電子定款の場合は電子署名日)です。
5.設立登記の申請
登記申請では、準備した設立登記申請書や定款などを持って本店所在地を管轄する法務局へ申請します。登記に必要な書類の詳細はこちらをご確認ください
定款の記載事項でも出てきた業務執行社員とそのほかの社員の違いは以下のとおりです。
業務執行役員:会社の業務をおこなう人。さらに代表社員を最低限1人選出
そのほかの社員:会社の業務に携わらず出資のみおこなう人
業務執行社員を置く場合は、株式会社に例えると以下のような関係が成り立ちます。
そのほかの社員=株主
業務執行社員=取締役
代表社員=代表取締役
1人起業の場合は、自ら出資して、そのまま業務執行社員・代表社員(株式会社であれば取締役・代表取締役)に就任します。個人事業主の法人成りも、通常は1人起業と同様、個人事業主が出資し、そのまま業務執行社員・代表社員に就任するケースがほとんどです。
1人起業の場合、役員構成が問題になることはありませんが、複数人で起業する場合は、誰が役員に就任するか議論する必要があります。最終的な意思決定は誰がするのか、報酬はどうするのかも含め、役員構成を決めましょう。
なお、社長や専務、CEOなど経営陣の肩書は法律で決められた役員の呼称ではないため、社内で自由に決定できます。ただし、外部の人が混乱するのを防ぐために、業務執行社員などに登記されていない人に対し代表者を連想させる呼称を用いるのは、取引の安全のためにも控えなければなりません。
行政書士報酬8万円(税込み)