クーリング オフ
サポートします。
江尻 一夫行政書士事務所
0246-43-4862
江尻 一夫行政書士事務所
0246-43-4862
クーリング オフとは
、契約の申込や契約の締結をしてしまった後に、一定期間であれば、無条件で契約の申込を撤回したり契約を解除できる制度です。いわば「頭を冷やしてよく考える」ための制度ですが、クーリング・オフができるのは特定の場合に限られます。例えば、インターネット通販やテレビショッピング等の通信販売には適用されません。
クーリング・オフを行使した場合、消費者が支払った代金は返金され、サービスの提供を受けている場合であっても代金を支払う義務はありません。また、受け取った商品は返還しますが、引き取りにかかる費用は事業者負担となっています。
対象となる商取引(特定商取引法)
クーリング オフ期間8日
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
クリーリング オフ期間20日
連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)
クーリング オフ期間
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
*通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
自分の意思で店舗に出向いての契約(ただし、「特定継続的役務提供」、「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」を除く)
通信販売
営業を目的とした契約、営業としての契約(ただし「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」を除く)
特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を、自分の意思で使用・消費したとき(ただし、書面にその旨が記載されている場合に限る)
適用除外の商品・サービス(自動車、葬儀サービス等)
3,000円に満たない現金取引
書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。)
クーリング・オフができる期間内に通知します。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
注意事項!
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
支払ったお金は返してもらいましょう。受け取った商品は、販売会社へ引き取ってもらいましょう。
訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。
送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管してください。
販売会社クーリング オフ通知文
クレジット会社クーリング オフ通知文
買取業者クーリング オフ通知文
報酬 3万円