知的財産保護(事実実験証書、確定日付け)

サポートいたします。

           江尻 一夫行政書士事務所


電話 0246-43-4862

知的財産権分野において行政書士は以下のような様々な活動を行います。


著作権

特許権や商標権と異なり、出願や登録がなくても創作によって自動的に権利が発生します。著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するための、第三者との対抗要件として登録制が用意されています。

登録の対象となる著作物,実演

著作物とは

・言語の著作物     小説,脚本,論文, 講演, 詩歌,俳句など

・音楽の著作物     楽曲,楽曲を伴う歌詞

舞踊,無言劇の著作物 日本舞踊,バレエ,ダンス等の舞踏,パントマイムの振り付けなど

・美術の著作物     絵画,版画,彫刻,漫画,書,舞台装置など茶碗,壷,刀剣などの美術工芸品も含む

・建築の著作物     芸術的な建造物自体(なお,設計図は図形の著作物)

地図,図形の著作物   地図,学術的な図面,図表,模型など

・映画の著作物     劇場用映画,テレビ映画など

・写真の著作物     写真,グラビアなど

プログラムの著作物  コンピュータ・プログラム

・編集著作物      編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するもの。新聞,雑誌,百科事典,詩集,論文集など

・データベースの著作物 報の集合物で,当該情報をコンピュータで検索できるよう体系的に構成したもの

・実演         実演とは,著作物を演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずることをいいます。

             なお,著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(手品,サーカスなど)であれば実演に当たります

・レコード                                                            

            レコードとは,磁気テープ,レコード盤,CD,DVD,ハードディスクなどの媒体を問わずに,音(著作物に限らない)が

            固定されたものをいいます

・放送         放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,

            無線通信の送信のことをいいます。

・有線放送       有線放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行

           う,有線電気通信の送信のことをいいます。

著作権の登録

著作権の登録手順

登録の効果

登録の種類

登録の内容及びその効果

申請できる者

①実名の登録

無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。


[効果]反証がない限り,登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定されます。その結果,著作権の保護期間が公表後70年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後70年間となります。

無名又は変名で公表した著作物の著作者

著作者が遺言で指定する者

②第一発行年月日等の登録

著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は,当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。


[効果]反証がない限り,登録されている日に当該著作 物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。

著作権者

無名又は変名で公表した著作物の発行者

③創作年月日の登録

プログラムの著作物の著作者は,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。


[効果]反証がない限り,登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。

著作者

④著作権・著作隣接権の移転等の登録

著作権若しくは著作隣接権の譲渡等,又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者又は登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。


[効果]権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。

登録権利者及び登録義務者

⑤出版権の設定等の登録

出版権の設定,移転等,又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。


[効果]権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。


著作権登録制度登録の手引き  

(文化庁サイト)



特許権の登録

(1)特許出願

所定事項を記載した「特許願」に特許請求の範囲、明細書、必要な図面などを添付したものを特許庁長官に提出します。

(2)方式審査

提出された書類が書式通りであるか、不足は無いかどうかが審査されます。

(3)出願公開

同じ内容の研究が行われたりするのを防ぐため、出願されてから1年6ヶ月で、出願内容が公開されます。

(4)出願審査請求

出願日から3年以内に行う必要があります。出願審査請求をしなければ、審査は行われません。 出願審査請求が3年以内に行われない場合は、出願が取り下げられたものとされます。

(5)実体審査

出願審査請求がされると、審査が開始されます。所定の特許要件を満たしているかどうかが調べられます。

(6)拒絶理由通知

実体審査において特許要件を満たしていないと判断されると、「拒絶理由通知書」が送付されます。

(7)意見書・補正書提出

拒絶理由通知に対して「意見書」や「補正書」を提出することができます。

(8)拒絶査定

実体審査において要件を満たしていないと判断されると、出願は拒絶され「拒絶査定謄本」が送達されます。

(9)拒絶査定不服審判

拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。

(10)特許査定

実体審査において、特許要件を満たしていると判断されると「特許査定謄本」が送達されます。

(11)設定登録

特許料を納付し、設定されます


商標権の登録

商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。

※ 指定商品・指定役務の記載、商品及び役務の区分についての詳細は、類似商品・役務審査基準をご覧ください。また、個別の商品・役務の区分を調べたい場合は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商品・役務名リスト(外部サイトへリンク)で検索することができます。


(1)自分の商標として独占的に使える

商標登録をしておけば、安心して商標を使えます。
商標権は、特許庁に先に出願をし、登録した者が得ることのできる権利です。そのため、万一、他人が先に同じ商標を登録した場合、その商標を自由に使えなくなったり、商標権を侵害していると訴えられたりするおそれがあります。

(2)商標を勝手に模倣されたり、使われたりするのを防げる

自社の商標を勝手に使用されたり、まねされたりすると、売上げやブランドイメージの低下につながることもあります。商標登録をしていないと、万一、自社の商標を勝手に使用されても、使用した者に対して商標の使用の差止めや損害賠償の請求はできません。商標登録しておけば、他人による商標の無断使用や、ブランドイメージの低下を防ぐことができます。

2商標登録できるもの、できないものは?

商標登録できるもの

登録する「商標」は、まず、次の2点を満たす必要があります。
[1]事業者が自己の業務に係る商品・サービスに使用するマーク(識別標識)であること。
[2]自己の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別できること。

登録できる「商標」は、文字や図形、記号、立体的形状などからなる商標だけではありません。平成27年(2015年)4月から、色彩のみ、動き、音、ホログラム、図形等をつける位置などの新しいタイプの商標も、登録できるようになりました。

文字商標

文字のみからなる商標 す。文字はカタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字等によって表されます。

図形商標

写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標をいいます。

記号商標

暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた記号、記号的な紋章のことをいいます。

立体商標

立体的形状からなる商標をいいます。例えば、キャラクター、動物等の人形のような立体的形状からなります。

結合商標

異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標をいいます。

音商標

音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことをいいます。例えば、テレビ CM に使われるサウンドロゴやパソコンの起動音等が考えられます。

色彩のみからなる商標

単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(図形等に色彩が付されたものではない商標)であって、輪郭なく使用できるもののことをいいます。例えば、商品の包装紙や広告用の看板等、色彩を付する対象物によって形状を問わず使用される色彩が考えられます。

ホログラム商標

文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標のことをいいます。

位置商標

図形等を商品等に付す位置が特定される商標のことをいいます。

動き商標

文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のことをいいます。例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出されて変化する文字や図形等があります。

商標権とは、文字や図形などの「マーク(識別標識)」と、そのマークを使用する商品・サービスとの組合せで1つの権利となっています。マークだけで商標登録することはできません。また、商標権はマークと商品・サービスの組合せですので、同じような商標が2つ以上あったとしても、商品・サービスが異なれば登録できる可能性があります。


商標登録のいろは(特許庁のサイト)

品種登録

種苗法とは

現在の種苗法は、1991年に改正された植物の新品種の保護に関する国際条約(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants、略称:UPOV条約(UPOVは本条約を管理する植物新品種保護国際同盟の仏文略称))を踏まえて、旧種苗法 (農産種苗法 昭和22年法律第115号)を全部改正したものである。

育成者権における権利の形態は、特許権実用新案権のしくみと非常によく似ており、例えば、優先権や専用利用権、通常利用権、先育成による通常利用権、裁定制度、職務育成品種など、多くの共通点を有している。


品種登録制度

(1)品種登録の要件

   (ア) 保護対象植物栽培される全植物(種子植物,しだ類,せんたい類,多細胞の藻類)及び政令で指定されたきのこが保護対象となります。

      これらの新品種を育成された方(育成者及びその承継人)は品種登録の出願をすることができます。

   (イ)次の特性要件を満たしている。

                              ・区別性   既存品種と重要な形質(形状,色,耐病性等)で明確に区別できること。

       ・均一性   同一世代でその特性が十分類似していること(播いた種子から同じものができる)。

       ・安定性           増殖後も特性が安定していること(何世代増殖を繰り返しても同じものができる)

       ・未譲渡性      出願日から1年さかのぼった日より前に出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこと。外国での譲渡は,日本での出願日から4年

            (木本性植物は6年)さかのぼった日より前になされていないこと。

                           ・ 名称の適切性品種の名称が既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと。 

(2)品質登録の流れ

      農林水産物の品質の育成

          ↓

         出願

          ↓補正命令⇒補正せず⇒却下

            名称変更命令⇒変更せず⇒却下 

         出願公表

          ↓⇒名称変更命令⇒変更せず⇒却下

           ←意見書提出

         審査


          ↓登録要件満たさず⇒拒絶理由の通知⇒拒絶⇒登録取消

         品種登録(品種登録簿に記載)⇒登録要件不備⇒登録取消

          ↓

         登録料納付⇒納付せず⇒登録取消


          育成権の存続(25年又はは30年)

(3)出願

   品種登録の出願は,農林水産大臣あて(窓口は新事Vol. 67 No. 8パテント2014 −6−品種登録制度と育成者権業創出課種苗審査室登録チーム)に「品種登

   録願(願書)」を提出して行います。願書には,出願品種の特性等を記載した「説明書」及び「植物体の写真」等を添付しなければなりません。その他

   にも,出願の条件によって,「種子又は種菌」や「証明書類」等,必要となる資料,書面があります。また,出願料(47,200円)は,願書に収入印紙を

   貼付して納付します。

  (ア)出願公表

     出願品種を公表することにより一般からの情報の提供等が行われ適正な審査が行われます。公表された品種登録出願の情報については農林水産省の

     品種登録ホームページ(http://www.hinsyu.maff.go.jp)等を通じて入手できます。

   (イ)仮保護

    出願から品種登録までには,通常2〜3年の審査期間を要しますが,この審査期間中についても,出願者には一定の保護が与えられます(仮保護)。

(4)審査

   出願公表後は,品種登録の要件が満たされているか否かについて,下図のような調査が行われ,品種登録の適否について審査されます。

 (ア) 特性審査(種苗法第15条第2項)特性審査とは,当該品種の特性が登録要件(区別性,均一性,安定性)を満たしているか否かについて,審査するこ

    とをいいます。出願品種の特性審査に当たっては原則として栽培試験を行います。ただし,一定の要件を満たしている場合等は,現地調査,資料調査

   (同盟国等との審査協力を含む。)により審査を行うことがあります。

  ・栽培試験栽培試験は,独立行政法人種苗管理センター(NCSS)において,出願者から提出された出願品種等の種苗について,対照品種等と比較しなが

   ら品種の特性等を調査するものです。

  ・現地調査現地調査は,審査官及び農林水産大臣が委嘱した調査員が,出願者のほ場等において,審査官の指示に従って出願者等が栽培した出願品種や対

   照品種について,品種の特性等を調査するものです。

  ・資料調査審査協力に基づき同盟国で実施された審査結果報告書や,出願者が実施した詳細な調査報告書等の資料調査により特性審査が可能な場合には,

   栽培試験及び現地調査は行いません。※ 対照品種には,類似する品種を選定するため,登録品種については育成者権者等へのご協力をお願いすること

   があります。

(イ) 品種名称の審査(種苗法第4条第1項)名称審査とは,出願品種の名称が登録できない品種名称に該当するか否かについて審査することをいいます。名

   称審査は「出願後すぐ」と「登録直前」の2回行われます。審査の結果,名称が適切であると判断され出願公表されますが,以下に該当する場合は品種

   登録ができないため,名称の変更が命じられます。定された期日内に名称が変更されない場合,出願は拒絶されます。なお,出願品種の名称は第三者に

   とって,仮保護の対象であるか否かを区別する重要な要素であるので,名称変更命令によらず,出願者が任意に名称の変更をすることはできません。

(ウ)未譲渡性の審査

    ① 国内において出願の日から1年さかのぼった日前に,外国においてその出願の日から4年(木本の植物は6年)さかのぼった日前に,それぞれ業とし

     て譲渡されていたか否か

    ② 試験若しくは研究のため又は育成者の意に反して譲渡されたものであるか否かについて審査されます。


(エ) 出願の拒絶

    次の場合は拒絶理由が出願者に通知され,意見書の提出の機会が与えられます。そして,意見書によってもなお拒絶理由が解消されてい

    ないと判断された場合は,出願が拒絶されることになります。

    ① 登録の要件を満たしていない品種

    ② 正当な理由がなく資料提出(栽培試験のための種苗の提出等を含む)命令や名称変更命令に従わない場合

    ③ 正当な理由がなく現地調査を拒んだ場合

(オ)品種登録されると

   品種の名称,植物体の特性,登録者の氏名及び住所,存続期間等が品種登録簿に記載されるほか,官報で公示されます。品種登録の情報は,農林水産省

   の品種登録ホームページでも提供されます。

   (1) 育成者権品種登録によって育成者権が発生します。育成者権者は業として登録品種及び登録品種と明確に区別されない品種(以下これらの品種

      を「登録品種等」と総称します。)の種苗,収穫物及び一定の加工品を利用(注1)する権利を専有します。したがって,育成者権者以外の人は

      育成者権者の許諾を得なければ登録品種等を業として利用することはできません。登録品種である原品種の主な特性を保持しつつ,特性の一部を

      変化させて育成された従属品種(注2),繁殖のため常に登録品種である原品種植物体を交雑させる必要がある交雑品種についても原品種の育成

      者権者はこれらの品種が品種登録を受けた場合と同一の権利を有します。

   (2) 権利の存続期間育成者権の存続期間は登録日から25年又は30年(果樹,林木,観賞樹等の木本性植物)です。ただし,存続期間内であっても,

      ① 定められた期間内に各年分の登録料が納付されない場合

      ② 品種登録の要件を満たしていなかったことが判明した場合

      ③ 品種登録後に植物体の特性が保持されていない場合には,品種登録が取り消されます。

     

   



半導体集積回路の回路配置利用権


「半導体集積回路配置法」は、「導体集積回路の回路配置」の適正な利用を確保するために定められた法律です。

同法で回路配置に関わる権利の保護を図り、

①開発促進、さらに

②経済の健全な発展への寄与、狙いとしています。つまり、回路配置に関してコピーされることを防ぎ、開発者の利益を守ろうとしているのです。そのため、特許法や著作権法などと近い法律であるとも考えられます。

 

この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。”

引用:法令検索e-Gov(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000043_20200401_429AC0000000045

なお、条文内の各用語は以下のように考えられます。

・「半導体材料」:電気抵抗につき、導体と絶縁物との中間の性質をもつ物質
例 シリコンやガリウム砒素

・「絶縁物」:電気抵抗が大きく電気をほぼ流さない物質
例 二酸化シリコンなど

・「回路素子」:電子回路を構成する最小単位の素子
例 トランジスターやダイオード、コンデンサ、抵抗器など

“この法律において「回路配置」とは、半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。”

引用:法令検索e-Gov(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000043_20200401_429AC0000000045) 


回路配置の保護は、「回路配置利用権」の発生により図られます。しかし、この権利は特許と似た性質を有するものの、特許ほど強い効力は持ちません。

他人が作ったものについてまで権利を行使することはできず、たまたま同じ配置になったとしてもその他人が独自に作ったものであれば権利侵害を主張することはできないのです。その意味では著作権に近いと言えます。ただし、独自に作ったものでなく、コピーされた場合には回路配置利用権の侵害があるとして差止請求、損害賠償の請求などが可能です。

同法では所定の手続きを行うことにより回路配置利用権が生じるものとしています。そこで、開発した回路配置につき申請を行い、設定登録を行うことが必要です。逆に、開発した時点では未だ権利は生じておらず、他人の作った回路配置に対して「模倣品だ」と主張することはできません。 

設定登録の申請~登録の手続

登録を受けるには、経済産業大臣に対して申請を行わなければなりません。設定登録申請書には「回路の名称」や「分類」「創作者の名称および住所」などを記載し、提出することになります。また、申請書に合わせて「実物」「図面または写真」などの資料も添付しなければなりません。

申請に対してはSOFTIC(財団法人ソフトウェア情報センター)(クリック)が審査を行います。特許と違って新規性や先願であることなどは要件とされていません。なお、要件を満たさないため却下されたとしても不服申立はできませんが、新規性が求められていないことから再申請も認められます。

設定登録申請様式 (クリック)


輸入差止申立制度 

知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てることができる制度です。

※ 回路配置利用権については、輸入差止申立制度に含まれません。

 権利者からの「輸入差止情報提供」により、税関が水際での取締りを行います。

 

 「認定手続」とは、税関が発見した知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物(侵害疑義物品)が、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きです。

 認定手続を開始する場合、税関から権利者及び輸入者に通知し、権利者及び輸入者は税関に対し意見を述べることができます。

 認定手続を終了したときは、認定結果を権利者及び輸入者に通知し、侵害物品に該当すると認定した場合には、税関長は、その貨物を没収することができます。

(関税法第69条の12、第69条の13)

 

 税関における知的財産侵害物品の取締り
 https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm


公証制度の活用

国際的な競争が激しくなる中、特許等の知的財産権保護の重要性がますます高まっており、特許庁は、平成18年6月、「先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために-」というガイドラインを出しました。

このような情勢を踏まえ、日本公証人連合会では、全国の公証人を集めて知的財産権に関する研修を実施し、また、先例を集積して執務資料の作成に取りかかるなど、知的財産権保護のための公証需要に備える態勢を整えています。

発明した技術につき、公開を前提とする特許権を取得するよりも、ノウハウとして対外的に秘匿する途を選択し、他者が特許権を取得したとしても、無償の通常実施権が得られる制度、いわゆる先使用権制度を採用する企業が増えつつあります。このような場合には、将来の紛争に備えて、発明の内容である機械設備の構造や製造過程を実験す事実実験公正証書の作成、実験報告書や設計図などの書証等に施す確定日付の付与により証拠化することが極めて有用であり、上記特許庁のガイドラインでも、公正証書による証拠化の重要性を強調しています。

先使用権に限らず、ライセンス契約など知的財産権に関する法律関係についての公正証書の作成など、公証制度の利用は知的財産権保護に大いに役立ちます。(日本公証人連合会サイトより引用)

事実実験証書とは(クリック)

確定日付とは(クリック)

報酬


著作権登録申請 (プログラム著作物を除く)  40,000円+税


プログラム著作物登録申請 100,000円+税

特許権移転登記申請50,000円+税

商標権移転登記申請35,000円+税 


種苗法に基づく品種登録申請 200,000円+税


侵害品輸入差止申立 150,000円+税

確定日付の手続きのアドバイス 5,000円+税

事実実験公正証書の作成 50,000円+税