空き家問題サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
0246ー43-4862
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「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が平成26年11月に成立しました。この法律では、次のことが定められています。
空き家の実態調査
空き家の所有者へ適切な管理の指導
空き家の跡地についての活用促進
適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
「助言」法的な効力が無いため、対応するかどうかは所有者の判断に委ねられていますが、比較的容易に対応できることも多い。
「指導」指導は助言よりも行政指導として重く、所有者に対して適正管理を強く促すものです。
「勧告」空き家の適正管理について指導されても状況が改善されない場合、所有者に対して市町村は状況改善の勧告を行います。その状況は、
近隣住民に大きな被害をもたらす可能性があるような深刻なケースも多く、一刻も早い対応が必要です。
「命令」行政からの最も厳しい通告
特定空き家に対して罰金や行政代執行(クリック)を行うことができる
「空き家とは」
「空き家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指します(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より抜粋)
特定空家に指定された後に改善の勧告されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。
①「空家等対策特別措置法」では、管理不全な空き家の場合、自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、所有者の確認をするために住民票
や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報を利用できる他、水道や電気の使用状況のインフラ情報を請求 できます。
②「空家等対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧
告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。
被相続人が死亡した場合、相続人が家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出することにより「空き家の相続」を放棄することができます。
〇相続放棄とは
亡くなられた方の財産についての権利・義務を一切放棄すること。財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの遺産も相続できない。
・マイナス資産⇒ 各種ローン、滞納している税金・公共料金・家賃・医療費
*団体信用生命保険は保険会社から支払われるのでマイナスの遺産にならない。⇒相続放棄はできない。
代襲相続が発生しない 。
〇相続放棄しても受け取れる財産
・死亡保険金
・香典、御霊前
・祭祀財産
・家族が受取人の死亡退職金
・遺族年金、未支給年金
〇相続放棄の手続き
・相続を知った日から3カ月以内に「被相続人の最後の住所地家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う。
・必要書類を準備
相続放棄申述書と亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、住民
票除票または戸籍附票、申述する方の戸籍謄本
行政書士は空家を有効活用するための手続きをサポートいたします。
①空き家の利活用するうえで、事業計画書を作成
②利活用方式や経営計画、修繕計画などを行政書士が専門的な知識を活かして作成
③不動産業者との調整、契約書の作成
④空き家譲渡所得3000万特別控除に係る被相続人居住用家屋等確認申請書作成
報酬 8万円(税込)