特定建築物使用開始届出書作成サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」は、多数の者が使用し、又は利用する建築物で、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用途に
用いられる相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、法規制の対象としています。具体的には次の要件を満たすものが対象となります。
① 建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附随する門若しくは塀。
②観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽、その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むもの。
③高架の道路や地下道などに設けられた地下街の店舗・事務所。
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校(研修所を含む)
この場合、特定用途に供される部分とは、特定用途そのものに用いられる部分の他、特定用途に附随する部分(廊下、階段、洗面所等のいわゆる共用部分)や特定用途に附属する部分(事務所付属の建築物内駐車場等特定用途と分離して扱う程の独立した機能、目的を有していないもの)も含めます。
※第1条学校等とは、学校教育法(外部サイト)(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(外部サイト)(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園のことをいう。
もっぱら特定用途に供される部分(事務所、店舗等の専用部分)の床面積+専用部分に附随する部分、いわゆる共用部分(廊下、階
段、機械室等)の床面積+専用部分に附属する部分(百貨店の倉庫、事務所附属の駐車場等)の床面積
※面積に算定されない部分
建築物に該当しない地下街の地下道、ターミナル内の駅の部分などについては、その面積をあらかじめ除いて、残りの部分について延べ面積の要件を満たすかどうか検討します。また、地下式の変電所や公共駐車場については、他の部分とは管理主体と管理系統を全く異にしており、他の部分と一体として把握することは適当でないので、その建築物の一部としては取り扱いません。
特定建築物の所有者等は、その特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1月以内に、省令の定める事項を都道府県知事(いわき市にあってはいわき市保健所長)に届け出なければなりません(法第5条第1項)。
届出先は、施設の所在地を所管するいわき市総合福祉センター生活衛生課。
①現に使用されている建築物が、特定建築物を定める政令の改正・用途の変更・増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当する
ことになった場合には、その日から1月以内に届け出なければなりません。
②届出事項に変更があったとき、又は用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは、その日から1月以内に、その旨を届け出な
ければなりません。届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には罰則(法第16条、30万円以下の罰金)の適用されます。
特定用途とそれに供される部分の床面積並びにもっぱら特定用途以外の用途(共同住宅、診療所等)とそれに供される部分の床面積を記載した各階
平面図を添付。
空気調和設備の系統を明らかにした図面(系統図及びダクト平面図)及び機器表(各階ごとが望ましい)を添付。なお、他の添付図面で兼用できる
場合は、省略して差し支えない。
機械換気設備の系統を明らかにした図面(系統図及びダクト平面図)及び機器表(各階ごとが望ましい)を添付。なお、他の添付図面で兼用できる
場合は、省略して差し支えない。
給排水設備の配管系統(縦系)を明らかにした図面及び機器表を添付。なお、他の添付図面で兼用できる場合は、省略して差し支えない。
処理工程のフロー図は、次の設備等及びその機器能力等が確認できるもの。
〇沈砂槽等の浄化設備、塩素消毒設備
〇臭気等が他に影響を与えないための、専用の給排気設備
〇利用水量を把握するための量水器
〇雑用水道水の検査のためのキー付き給水栓
(1)建築物環境衛生管理技術者の免状
(2)防錆剤を使用する場合は、建築物環境衛生管理技術者免状等の防錆剤管理責任者としての資格を有することを証明する書類
防錆剤管理責任者の資格は、次のいずれかに該当することとします。
〇建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者
〇防錆剤管理責任者のための講習を修了した者
行政書士報酬6万円(税込み)