屋外広告物許可申請サポートいたします。

             江尻 一夫行政書士事務所

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屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの。

はり紙、はり札、立看板、のぼり、アドバルーン等、広告塔、広告板、建物その他の工作物(電柱)等に表示されたもの。


③また、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものや、商標やシンボルマークなど一定のイメージを与えるものも含まれる。

規制

いわき市屋外広告物条例

いわき市屋外広告物条例施行規則

原則として屋外広告物を表示できない地域

 ○第一種低層住居専用地域、風致地区 

 ○重要文化財である建造物、天然記念物の敷地 

 ○風致保安林、自然及び緑地環境保全地域 

 ○都市計画区域外の県立自然公園の特別地域

  ○河川及び湖沼 

 ○重要文化財である建造物の周囲300m以内

  ○都市計画区域内の県立自然公園の特別地域 

 ○都市公園、公共用建造物及びその敷地 

 ○指定路線(道路及び鉄道)の両側100m以内

 ○古墳、墓地、社寺、教会、火葬場及びその敷地 

原則として屋外広告物を表示できる地域 

 ○都市計画区域内(第一種低層住居専用地域、商業地域、近隣商業地域を除く)

  ○指定路線(道路・線路)の両側1,000m以内 

  ○都市計画区域内の商業地域、近隣商業地域


〇屋外広告物条例の規制が及ばない地域

〇 特別規制地域等・普通規制地域等を除く地域です。

屋外広告物を表示する際に市長の  許可を受ける必要はありませんが、建築基準法や景観条例等その他法令が適用される場合がある。 

屋外広告物を掲出できない物件(すべての広告物)

橋梁、トンネル、高架構造物、分離帯、街路樹、路傍樹、表示可能 信号機、道路標識、防護柵、駒止め、防雪防砂施設、パーキングメーター、消火栓、火災報知機、火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、銅像、彫像、神仏像、記念碑、景観重要建造物、景観重要樹木 

5 ㎡以内の自己用広告物は表示可能

石垣、擁壁

15 ㎡以内の自己用広告物は表示可能(第一種特別地域は5㎡以内

送電塔、送受信塔、照明塔、 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク

掲出できない屋外広告物

1 著しく汚染、退色、塗料等の剥離したもの 

2 著しく破損、老朽化したもの 

3 倒壊、落下のおそれがあるもの

4 信号機、道路標識等に類似し、これらの効用を妨げるおそれがあるもの

 5 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの 6 地色に蛍光塗料、発光塗料、反射塗料を使用しているもの 

許可期間等

○はり紙、はり札等、広告幕、のぼり、広告旗、アドバルーン・・・1ヶ月以内 

○立看板等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3ヶ月以内 

○その他の広告物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3年以内 


表示者の義務等 

1 管理義務 広告物を表示する者、設置する者、管理する者、所有する者、占有する者は、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならず、良好な状態に保持することができないときは、除却しなければなりません。 

2 除却義務 広告物の許可期間が満了した場合や許可が取り消された場合は、広告物を遅延なく除却し、その旨を市長に届けなければなりません。 

3 処分、手続等の効力の承継 広告物の表示者又は管理者に変更があった場合は、従前者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前者に対してした処分、  手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなします。 

4 管理者の設置義務 許可を受けて表示・設置する広告物については、管理者を置く必要があるため、許可申請書に管理者の住所・氏名等の記入が必要になります。(高さ4mを超える広告物の場合は、管理者が屋外広告士、1級建築士若しくは2級建築士又は屋外広告物点検技能講習修了者であることを証する書類の写しの添付も必要となります。) また、管理者を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければなりません。


適用除外制度 

社会生活を営むうえで必要最小限な広告物等の一定の基準を充たすものについては、許可や表示禁止の対象としない「適用除外制度」を設けています。 特別規制地域等に許可を受けて表示できるものもあります。 

屋外広告業者に対する規制

1 屋外広告業の登録制度 

2 業務主任者の選任

   屋外広告業者は、その営業所ごとに、必ず業務主任者を置かなければなりません。    

* 業務主任者の適格者とは     

○ 屋外広告士     

○ 屋外広告物講習会の修了者     

○ 職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者、職業訓練修了者

 3 立入検査   

 市長は、屋外広告業者に対し、その営業について報告若しくは資料の提出を求めることができます。又はその職員が営業所等に立ち入り、帳簿、書類等を検査することができます。  

4罰則

   登録を受けないで屋外広告業を営んだ場合、措置命令等に違反した場合など、条例の規定 に違反した者は、懲役、罰金、過料に処せられることがあります。    


5  屋外広告物審議会

 屋外広告物に関する重要事項について調査審議する機関です。 以下の事項について審議することとなっています。  

 ○ 特別規制地域等、普通規制地域等、禁止物件の指定または変更  

 ○ 許可基準等の指定、変更 

  ○ 広告景観整備地区の指定、解除、変更 

建植広告版

許可基準

1 建植広告板

★第一種普通規制地域等 

高さ≦13m 面積≦30㎡ 道路沿線に表示する場合(*家屋連たん地区、都市計画法の規定による用途地域、自己用広告物を除く)

 ○道路の境界線から広告板の高さ(h)分離す  

○道路に対し垂直方向に設置する場合は広告板相互の距離を3m以上離す  

○道路に対し水平方向に設置する場合は広告板相互の距離を50m以上離す (高速道路は200m以上離す) 


表示面の1/2以上に使用する色彩の彩度≦12 


★第二種普通規制地域等 

高さ≦20m 

面積≦30㎡ 表示面の1/2以上に使用する色彩の彩度≦12 

色彩の彩度(クリックしてください)

特別規制地域等(良好な景観を維持するため、一部を除き原則として広告物を表示してはならない地域)

 第一種普通規制地域 … 都市計画区域(特別規制地域、商業地域、近隣商業地域を除く。) 

 第二種普通規制地域 … 特別規制地域を除く商業地域及び近隣商業地域 



屋上広告板

2 屋上利用広告板

★第一種普通規制地域等高さ≦10m 

高さ≦1/2(地上から屋上までの高さ) 広告板の外郭線が建物の壁面からはみ出さないこと 

表示面の1/2以上に使用する色彩の彩度≦12  

★第二種普通規制地域等 

高さ≦20m 

高さ≦2/3地上から屋上まで高さ 

広告板の外郭線が建物の壁面からはみ出さないこと 表示面の1/2以上に使用する色彩の彩度≦12 

色彩の彩度(クリックしてください)

特別規制地域等(良好な景観を維持するため、一部を除き原則として広告物を表示してはならない地域)

 第一種普通規制地域 … 都市計画区域(特別規制地域、商業地域、近隣商業地域を除く。) 

 第二種普通規制地域 … 特別規制地域を除く商業地域及び近隣商業地域 



壁面利用広告板

3 壁面利用広告板

★第一種普通規制地域等 

 建 築 物 壁面面積+ 広告物1の面積+広告物2の面積≦50㎡

 広告物1の面積+広告物2の面積≦1/2壁面の面積 

広告板の外郭線が建物の壁面からはみ出さないこと

 表示面の1/2以上に使用する色彩の彩度≦12

 ★第二種普通規制地域等

 広告板の外郭線が建物の壁面からはみ出さないこと

 表示面の1/2以上に使用する色彩の彩度≦12

色彩の彩度(クリックしてください)

特別規制地域等(良好な景観を維持するため、一部を除き原則として広告物を表示してはならない地域)

 第一種普通規制地域 … 都市計画区域(特別規制地域、商業地域、近隣商業地域を除く。) 

 第二種普通規制地域 … 特別規制地域を除く商業地域及び近隣商業地域 

許可申請の流れ

設置者

設置計画作成⇒事前相談(景観条例、建築基準法、土地区画整理法、道路法、都市計画法)⇒土地所有者等の承諾⇒管理者の選定

⇒申請書提出⇒申請内容の審査⇒許可証の交付⇒許可証の受領⇒着工・竣工⇒許可証の貼付⇒変更許可申請(広告物の面積、色彩等に

変更が生じた場合)⇒許可期間満了⇒更新許可申請⇒除却届の提出(許可期間満了前に除却した場合)

   


新規許可申請に必要な書類 

1 屋外広告物許可申請書(第2号様式) 

2 位置図(設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真) 

3 形状、寸法、材料、構造、面積、色彩、意匠等の仕様書及び図面 

4 高さ4mを超える広告物の場合は管理者となる方の資格(※)を証する書類の写し (※)屋外広告士、1級・2級建築士、屋外広告物点検技能講習修了者 

5 他の法令の規定により許可等を受けていることを証する書類の写し 

6 他人が所有する土地等に表示又は設置する場合は、その承諾を得たことを 確認することができる書類の写し 

許可申請書様式

許可申請書の提出先

いわき市役所 都市計画課 景観係 

TEL0246-22-7512

 FAX0246-24-4306

関係法令に関する手続 

景観条例【都市計画課へ】 高さが13mを超え又は表示面積の合計が15㎡を超える場合、「いわき市の景観を守り育て創造する条例」に基づく大規模行為の届出が必要です。 

2 建築基準法【建築指導課へ】 高さが4mを超える工作物に広告物を設置する場合、建築基準法に基づく工作物の 確認申請が必要です。 

3 土地区画整理法【勿来区画整理事務所】 土地区画整理事業の施行地区内に広告物を設置する場合、土地区画整理法に基づく 許可が必要です。 

道路法【各道路管理者】 広告物を道路上にはみ出して設置する場合、道路法に基づく道路占用の許可が必要です。 * 国道6号線・49号線は磐城国道事務所 * その他の国道、県道は福島県いわき建設事務所 * 市道はいわき市道路管理課 

安全管理 

令和3年6月に、いわき市屋外広告物条例及び同施行規則の一部を改正し、はり紙、はり札等の簡易広告物等(※ 1 )を除き、条例による許可が必要な屋外広告物に管理者の設置を義務付け、全ての屋外広告物に点検を義務付けました(※ 2 )。

さらに、条例による許可が必要な屋外広告物のうち、地表から当該屋外広告物の上端までの高さが4 メートルを超えるものの管理者及び点検を行う者を、屋外広告士等(※ 3 )に限ることとしました(※ 4 )。 

※ 1  簡易広告物等  

  はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、のぼり及び広告旗、建物の外壁面に表示する広告物、自動車又は電車に表示する広告物、アドバルーン 

※ 2  この改正は、管理者設置義務については、令和3年10月1日、点検義務については、令和4年1月1日から適用。なお、条例による許可を受けた屋外広告物について、期間の更新の許可を受けようとする場合には、この点検の結果を提出しなければなりません。 

※ 3  屋外広告士等 屋外広告士、1 級建築士若しくは2 級建築士、市長が認める団体(日本屋外広告業団体連合会及び公益財団法人日本サイン協会)が公益目的事業として実施する広告物等の点検に関する技能講習を修了した者 ※

 4  この改正は、令和5年1月1日から適用。 

許可申請手数料(クリックしてください。)

報酬


申請書類作成手数料

27,500円

申請代行手数料

27,500円

*図面作成料は含みません。