産業廃棄物収集運搬業
特別管理管理産業廃棄物収集運搬業
許可申請サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
0246ー43-4862
産業廃棄物収集運搬業
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積替え保管についてはサポートいたしません。
中小企業診断士による経営診断書が必要な場合は、ご依頼者様の方で直接診断士へご依頼の場合を除き、当事務所から診断士をご紹介をさせていただきますが、診断士の報酬等の諸条件につきましては直接診断士にお問い合わせください。
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。従いまして、建設業が収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要があります。
産業廃棄物収集運搬許可申請に関する予備知識(いわき市作成手引きより抜粋)
(必要書類等について事前確認をお願いします。)
〇申請書の様式は上記サイトよりダウンロードしてください。
〇次に掲げる添付書類は「原本」で「申請日以前3カ月以内」
・法人の商業登記事項証明書
・土地の登記事項証明書
・法人税又は所得税の納税証明書(税務署で発行するもの)
・預貯金等の残高証明書
・資産に関する証明書
・住民票
・身分証明書(対象者の本籍が所在する市町村で発行するもの)
・登記されていないことの証明書(東京法務局で発行するもの)
〇添付書類の省略
住民票を添付して交付された許可証の原本を提示(許可更新時における当該許可証は除く)した場合、次に掲げる添付書類を省略できる。
・申請者が法人の場合
法人役員等、株主及び出資者、政令使用人の「住民票の写し」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」
・申請者が個人の場合
「身分証明書」「登記されていないことの証明書」
・法人株主及び法人出資者の「商業登記事項証明書」
〇押印省略
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証の提示を求めることがある。
・押印がなされている場合は本人確認はしない。
1 申請書の記載要領
・申請年月日
事前に記入しないで、申請受付時に記入すること。
・申請者住所及び氏名
ア 法人の場合は、商業登記上の住所、法人の名称及び代表者名を記入し、印鑑登録をしている印(実印)を押印すること。
イ 個人の場合は、住民票上の住所及び氏名を記入し、印鑑登録をしている印(実印)を押印すること。
ウ 郵便番号及び電話番号を記入すること。
・事業範囲
ア 積替え及び保管行為の有無、取り扱う(特別管理)産業廃棄物
*積替え及び保管行為を申請の場合は、事前には、事前に廃棄物対策課に相談すること。
イ 事業範囲に記入する産業廃棄物の種類については、実際に取り扱う予定の種類のみを記入し、その合計について「以上〇種類」と追記すること。
ウ 上記イにおいて、法令や政令で規定する(特別管理)産業産業廃棄物の区分のうち、取り扱うものが限定される場合は、法令で規定する産業廃棄物の次に括弧書きで
その限定する産業廃棄物の次に括弧書きでその限定するものを記入すること。
(例)汚泥(含水率が85%以下のものに限る)
廃プラスチック類(廃タイヤに限る。)
エ 産業廃棄物に係る申請の場合、この欄の末尾に「特別管理産業廃棄物」を除くこと、「自動車等破砕物」を「廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに
限る。)、廃棄物容器(固形状又は液状であって不要物であるものをいう)」「鉛電池の電極であって不要物であるもの」「鉛製の管又板であって不要物であるもの」
「廃ブラウン管(側面部に限る)、「廃石膏ボード」「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀使用製品産業廃棄物」「廃石膏ボード」「石綿含有産業廃
棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を含むか、除くかを明記すること。
オ 特別管理廃棄物に係る申請の場合、当該廃棄物の種類には、法令で定めた種類のほか、有害物質の含有等についいても記入すること。
カ 更新許可申請の場合には、既存の許可証に記入されている事業範囲と同じ内容を記入すること。
キ 事業範囲を増やして更新する場合(取り扱う産業産業廃棄物、新たに限定を増やす場合又限定を解除する場合等)は、更新許可申請とは別に事業範囲変更許可申請も必
要となること。
ク 一部の事業範囲を廃止し更新する場合(取り扱う産業廃棄物の種類を減らす場合等)、更新許可申請書と併せて産業廃棄物処理業廃止届出書(事業範囲の一部廃止)を
提出すること。
ケ 当該欄スペースが不足する場合は、別紙を用いてその内容を記入すること。
・事務所及び事業場の所在地
ア 事務所は、廃棄物に関する業務を行う全ての事務所を記入し、本支店の別、事務所名称及び所在地を記入すること。
イ 事業場は、全ての運搬車両の駐車場及び積替え保管施設の所在地と名称を記載すること。
・事業の用に供する施設の種類及び数量
運搬車両については車体形状(車検証を参照のこと)及び台数並びに運搬容器の種類及び個数を記載すること。
・既に処理業の許可を有している場合(他の都道府県等のものを含む)にはその許可番号
ア 取得している処理業の許可(許可申請中ものを含む)について、その都道府県等の名称及び許可番号(申請中である場合は申請年月日)をすべて記入すること。
・申請者
ア 個人の場合には、氏名(ふりがなを含む)、生年月日、本籍及び住民票上の住所を記入すること。
イ 法人の場合には、商業登記上の名称(ふりがなを含む)及び住所を記入を記入すること。
・申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年である場合には、その法定代理人
ア 個人の場合には、氏名(ふりがなを含む)・成年月日、本籍及び住民票上の住所を記入すること。
イ 法人の場合には、商業登記上の名称(ふりがな含む)、住所、役員の氏名、生年月日、本籍及び住民票上の住所を記入すること。
・役員
申請者が法人の場合は、役員(監査役を含み、若しくは業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを
問わず、法人に対し業務を執行する役員、取締役、顧問その他のいかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対して業務を執行する役員、取締役又はこれらに準
ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)の氏名(ふりがな含む)生年月日、役職名・呼称、本籍及び住民票上の住所を記入すること。
・発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者(申請者が法人である場合において、当該株主
又は出資している者があるとき)
ア 申請者が法人の場合は、商業登記上の発行済み株式総数を記入すること。
イ 該当する者すべての氏名(法人にあっては名称、ふりがなを含む)、生年月日、保有する株式総数並びにその割合、本籍及び住民票上の住所を記入すること。
・令6条の10に規定する使用人
申請者の使用人で次に掲げるものの代表者がある場合、その氏名(ふりがなを含む)、生年月日、役職・呼称、本籍及び住民票上の住所を記入すること。
ア 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所または従たる事務所)
イ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業係る契約を締結権限を有する者を置く者。
2(特別管理)産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
・「申請年月日」及び「申請者住所及び氏名」
・許可の年月日及び許可番号
変更しようとする現有許可の許可年月日及び許可番号を記入する。
・収集運搬業、処分業の区分
「収集運搬業」及び「積替え及び保管行為の有無」を記入すること。
・許可に係る事業の範囲
変更後の取り扱う(特別管理)廃棄物の種類を記入すること。
・変更内容
変更する事項(事業区分の変更、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の変更等)
・変更の理由
変更することになった具体的な理由
・変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、放置場所及び処理能力に変更が生ずる場合は、変更に係る事業の用に供する施設について記入すること。
3 添付書類
(1)事業計画の概要を記入した書類
①申請者が取得している(特別管理)産業廃棄物処理業の許可証の写し
②事業範囲許可申請の場合は、事業計画における「廃棄物の発生元の所在地」及び「搬入先」(処分場)の所在地」が属する自治体の収集運搬業許可証の写しを添付する
こと。
③更新許可申請の場合は、いわき市の収集運搬業許可証の写し
(2)事業所付近の見取図
1/5000程度の住宅地図、地形地図等に朱書きで事務所位置を明示すること。
(3)事業の概要の概要を記入した書類
①事業の概要について
ア 事業の目的を記入し、具体的事業内容として、どこの排出事業所(排出現場)からどこの中間処理施設(最終処分場)まで運搬する計画であるかを記入する。
イ 事業範囲変更許可申請の場合は、変更部分(廃棄物の種類の変更内容の詳細等)明確にして記入すること。
②収集運搬の方法について
ア 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに、使用する車両・容器・運搬時の飛散・流出防止措置等及び特筆すべき点を記入すること。
イ その他
「石綿含有産業廃棄物」を収集運搬する場合は、収集運搬の方法等を記入すること。(石綿含有産業廃棄物を運搬しない場合は記載不要」
③収集運搬計画について
取り扱う廃棄物の種類ごとに排出事業者、処分先を記入すること。(処分先の所在地は、処分施設の所在地)
(4)搬入先」の産業廃棄物処理業の許可取得状況
①廃棄物の種類ごとに記入すること。
②搬入予定先の(特別管理)産業廃棄物処理業の許可証の写しを添付すること。
(5)排出事業所の産業廃棄物の発生個所を明らかにした発生工程表及びその廃棄物性状を明らかにする書類
①排出事業所の事業内容及び製造工程図から産業廃棄物発生状況を明記し、原材料名等も明記すること。特に、事業の範囲に「自動車等破砕物、廃プリント配線板、廃
容器包装、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板、廃ブラウン管、廃石膏ボード又は石綿含有廃棄物」を含む場合は、その発生工程も明記すること。
また、特定有害産業廃棄物」を含む場合は、排出元の施設に限定がかかることから、特定施設設置設置届出書の写しを添付すること。
②排出事業を行うにあたり法令等による許認可要する場合、事業所、事業所が当該許可ことを証する書類(産業廃棄物処分業許可証、産業廃棄物処理施設設置許可証
、自動車リサイクル法の破砕業許可証等)の写しを添付すること。
③取り扱う産業廃棄物が「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん及び特別管理産業廃棄物(廃石綿等及び感染性廃棄物を除く。」である場合は、
性状を明らかにする種類として、分析試験の試験検査結果成績書(計量証明書)を添付し、燃え殻及びばいじんについては、ダイオキシン類の測定結果等を添付す
ること。ただし、製造工程表等により明らかにその産業廃棄物の性状及び有害物質の有無の状況が判断できるものにあたっては、計量証明書等の添付を要しない。
(6)事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図
①運搬施設の概要
運搬車両の一覧
ア 収集運搬車両は、自動車車検証を参照して記入すること。
イ 設置年月日は、新規許可申請の場合は「許可日」と記入し、更新新規許可申請の場合は収集運搬業務用に使用を開始した日を記入すること。
ウ 「所有権又は使用者」欄には、車両の使用者及び所有者の名称を明記すること。(自動車車検証の「所有者」欄に申請者の申請者の名称等が記載されている場合)
エ 「備考」欄には、車両に特殊装備(ユニック等)がある場合はその特殊装備名、車両を借用している場合には借用先(所有者等の氏名・名称)等を記入すること。
オ 運搬施設に「船舶」を含めて申請する場合は、船籍証明書、船舶検査証等を参照し、用途及び船名、船籍番号、総トン数、所有・総トン数、所有・使用・借用の
別等を記入すること。
カ 事業範囲での変更許可申請場合でも、事業の用に供する車両はすべて記入し、事業の変更に伴い運搬車両を新規導入する場合は、「備考」欄に「新規」「継続」の
別を記入すること。ただし、運搬車両の新規導入にあたり既存の車両を廃止する場合は、別途「(特別管理)産業廃棄処理業変更届を提出すること。
②その他の運搬施設概要
運搬に際して使用するコンテナ、ドラム缶等の運搬容器の種類、数量及び構造の概要等を記入すること。
③事務所及び駐車場
事業の用に供する施設(車両、容器包装)を保管するすべての土地について、土地の登記事項証明書を参照して記載すること。備考欄には、当該土地が自己所有の場
合は「所有」、借用している場合は「借用」と記入し、借用の場合のみ所有者の氏名・名称を記載すること。
4 事業の用に供する施設の写真
①運搬車両は前面(ナンバープレートが確認できること)及び側面(許可番号が確認できること)を撮影すること(変更届出書の場合も同様)
また、他自治体も含め既に産業廃棄収集運搬業の許可を有する場合、車両に産業廃棄物収集運搬車両である内容の表示、処理業者名及び産業廃棄物収集運搬業の許可
証の許可番号(下6桁以上)の表示がわかるよう撮影すること。車体の表示が読みとれない場合には、表示部分を拡大した写真を添付すること。
②運搬容器はその構造(漏洩防止のパッキンなどの飛散・流出等を防止する構造)わかるように撮影すること。
③写真はカラー撮影とし、デジタル機器による撮影、カラーコピーも可とする。
5 運搬車両の車庫施設の平面図及び付近も見取図
①車庫施設の車両保管状況(配置図)を示すこと。
②1/5000程度の住宅地図、地形図等に朱書きで車庫施設位置を明示すること。
6 前号に掲げる施設の所有権有することを証する書類、並びに申請者が所有権を有しない場合は、使用する権限を有することを証する書類
7 運搬車両の自動車検査証の写し
①有効期限内のものを添付すること。
②船舶を含めて申請する場合は、船籍証明書、船舶検査証等の写しを添付すること。
8 車庫及び保管施設使用する土地の不動産登記全部事項証明書
9 借用契約書写し、借用証明書
運搬車両、車庫施設等を借用する場合は、賃貸契約書、使用承諾書など、それらを使用する権限を有していることを証明する書類を添付すること。
10 当該事業を行うに足りうる技術力能力を説明する書類
①財団法人日本産業廃棄物処理振興センター実施する(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬過程)の終了証書の写しを添付すること。
②申請者が法人の場合は、代表者、業務を行う役員(監査役除く取締役)又は法に規定する使用人の受講終了証書を添付すること。
③申請者が個人の場合は、本人又は法に規定する使用人の受講終了証書を添付すること。
④終了証書は有効期限内のものを添付すること。終了証書の有効期限は、交付の日から起算し、新規講習会の場合は5年、更新講習会の場合は2年とする。
⑤特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬過程)に関する講習会を修了した者は、産業廃棄物(収集運搬過程)に係る講習会を修了した者とみなす。
11 「事業開始に要する資金の総額」欄には、事業開始に必要とされる資金または事業継続に要する今後1年間に必要とされる資金の総額を記入し、「調達方法」欄にはそ
の資金の調達方法を記入すること。廃棄物処理業以外と兼業している場合には、廃棄物処理部門に該当するもののみ記入すること。借入により資金を調達する場合は
借入証明書、契約書等の写しを添付すること。
12 申請者が法人である場合、直前3年の各事業年度おける貸借対照表、損益計算表、原価償却費が確認できる(原価報告書や販売費及び一般管理費の内訳等)、株主変動
計算書、個別的注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証明する書類
・法人税の納税証明書(その1・納税額証明用)を添付すること。
・当課ホームページ内で掲載している「産業廃棄物処理業許可申請時における経理的基礎を有する書類の追加について」のフローにおいて、提出書類が必要と判断
される場合は、「経営改善計画書」又は「経理的基礎を有することの説明書を提出すること。
*法人税の未納がある場合は、許可申請の受付を行わないので注意すること。
13 申請者が個人である場合は、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付税額を証する書類
①資産に関する調書
・預貯金がある場合には、金融機関が発行する預金残高証明書等を添付すること。
・不動産(土地、家屋)を所有する場合には、市町村が発行する固定資産に関する証明書を添付すること。不動産の所有がない場合には、市町村の固定資産証明書
を添付すること。
②直前3年の所得税を納付すべき額及び納付済額を証する書類
・直前3年の所得税確定申告書の写し及び収支内訳書の写しを添付すること。
・所得税の納税証明書(その1・納税額等証明書用)を添付すること。
・直前年において損失決算がある場合、今後5年間の経営改善計画を記入した書類の添付すること。
*所得税の未納がある場合、許可申請の受付を行わないので注意すること。
*直前年において黒字に転換している場合でも、債務超過の状態である場合など、必要に応じ、経営改善計画を記入した書類の提出求めることがあるので注意するこ
と。
14 申請者が法人である場合には、定款又は行為及び登記事項証明書、登記事項証明書は、商業登記の履歴事項事項全部証明書を添付すること。
*定款を変更している場合は、株主総会等の記事録も添付すること。
15 申請者が個人である場合は、住民票の写し、身分証明書及び登記されていないことの証明書
住民票の写しには、本籍の記載のあるものを添付すること。
16 誓約書
17 申請者が法14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合は、その法定代理人に関する書類
①個人の場合、住民票の写し(本籍記入のあるもの)、身分証明書及び登記されていないことの証明書
②法人の場合、登記事項証明書、役員の住民票の写し(本籍記入のあるもの)、身分証明書及び登記されていないことの証明書
18 申請者が法人の場合には、役員の住民票の写し(本籍記入のあるもの)身分証明書及び登記されていないことの証明書
19 申請者が法人の場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資しているものがあるとき
は、これらの者の住民票写し、身分証明書及び登記されていないことの証明書(これらの者が法人である場合は、登記事項証明書)
①当該個人に関する住民票の写しは、本籍の記入のあるものを添付すること。
②該当法人の登記事項証明書は、商業登記の履歴事項全部証明書を添付すること。
20 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し、身分証明書及び登記されていないことの証明書
・住民票の写しは、本籍の記入があるものを添付すること。
21 申請者が法人である場合は、その法人の業務経歴書
・事業の経歴、各自治体における許可取得の経歴及び各自治体における行政処分・刑罰の経歴を年月順に記入すること。
22 申請者が個人である場合は、経歴書
・申請者の学歴、職歴、各自治体における許可取得の経歴及び各自治体における行政処分・刑罰の経歴を年月順に記入すること。
23 産業廃棄物管理票の管理方法を記載した書類(特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合のみ)
・管理票の記入及び保管方法を記入すること。
24 運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設の概要を記載した書類(PCB廃棄物の許可申請のみ)
(例)PCB廃棄物の収集運搬に使用する、車両の写真、容器の仕様書等
25 運搬施設における応急措置設備等及び連絡設備設備等の概要を記載した書類(PCB廃棄物の許可申請のみ)
例 携帯電話の写真、GPSの仕様書、緊急連絡先、緊急時対応マニュアル、応急設備・器具リスト等
26 PCB廃棄物の収集運搬業務に直接従事する者が規則で定める事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類
例 運転手等のPCB収集運搬業作業従事者者講習会の終了証書等
27 環境省で定める「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に適合していることが確認できる書類(PCB廃棄物の許可申請のみ)
・ガイドラインを熟読し、各章各号の収集運搬業に係る基準を満たしていることを記載した文書を提出すること。
行政書士報酬(新規、更新、品目追加、変更届)
1件あたり、55,000円 申請手数料、実費別途
事前相談 1時間 5,500円
特別管理産業廃棄物のうち特定有害物質を含める場合は、22,000円別途加算となります。また、PCB廃棄物を含む場合は別途お見積もりとさせていただきます。