遺贈寄附サポートいたしまします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話0246-43-4862
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1 遺贈寄附とは
(1)「自分の死後、公益団体へ財産を無償で譲与すること。」
(2) 法定相続人や法定相続人以外の第三者または法人へ遺贈することが可能。
(3) 公益的な活動をする団体へ相続財産を譲与することにより、その団体の活動を支え、社会
的課題 の そ団体の活動を支え、社会的課題の解決や社会貢献につながる。
(4) 自分が亡くなった時に残った財産の中から一部を遺贈寄付するのであれば、意外に大きな
金額になる 。
2 遺贈寄附の方法
2-1. 生前、自分で遺贈寄付の準備をしておく方法
【遺言による寄付】
【死因贈与契約による寄付】
公益団体との間で死亡後に寄付が実行される内容の贈与契約を締結する方法です。
【生命保険による寄付】
生命保険に加入し、死亡保険金の受取人に非営利団体などを指定する方法です。
【信託による寄付】
財産の全部または一部を非営利団体等に寄付する目的の信託契約を、信託を引き受ける者(受託者)との間で締結する方法です。
【相続財産の寄付】
手紙、エンディングノート、口頭などにより、遺族に相続財産の全部または一部を寄付することを依頼する。または相続人自身
の意思で寄附します。
【香典返し寄付】
遺族(喪主)が香典のお返しに代えて、故人が支援していた公益団体に寄付します。
それぞれ、寄付の意思の残し方や実際の手続きは異なりますので、自分に合った方法を選択する。
3 遺贈寄附のメリット
3-1 自分が遺す財産の使い道を自分で決められ、社会貢献につながる。
3-2 税金の控除を受けられる可能性がある
(1) 遺言による遺贈寄附
寄附金控除については、被相続人(亡くなった人)の所得から控除されます。
(2)相続人が相続財産から寄付する場合】
寄附金控除については、寄付した相続人の所得から控除することができます。
4-2 寄付相手の事情に配慮する 特に不動産は注意
・日本財団(公益財団法人)
・ 日本赤十字社(認可法人)
・国境なき医師団日本(認定NPO法人)
・世界自然保護基金ジャパン(公益財団法人)
・日本盲導犬協会(公益財団法人)
・セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(公益社団法人)
・あしなが育英会(一般財団法人)
・グリーンピース・ジャパン(一般社団法人)
・東京大学(指定国立大学法人)
報酬 8万円