農業農村多面的機能支払交付金サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
農業用水路などの農業施設や農村の環境を保持するための交付金⇒農業農村多面的支払交付金
交付金の交付対象 市町村認定した農業者及びその他の地域住民や団体などで構成される活動 組織の活動計画
対象活動内容 農業用施設の点検や維持管理、補 修など
活動参加者への日当や補修等にか かる材料費など
活動期間 5年間
多面的機能支払交付金にかかる要綱要領等
〇多面的機能支払交付金実施要綱
事業の実施方法や交付単価が定められています。
〇多面的機能支払交付金実施要領
事業の実施方法の詳細や提出様式を定めています。
〇多面的機能支払の実施に関する基本方針(要綱基本方針)
福島県が地域の状況により決められる活動の要件等について、基本方針として定めています。
手続きの流れ
申請書提出 → 市町村が認定 → 活動実施 → 実施状況報告
①申請時に提出 するもの
多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定の申請
多面的機能発揮促進事業に関する計画
農業の有する多面的機能の発揮の促進係る活動計画書
②実施状況報告時 に提出するもの(行政書士が作成することができる。)
多面的機能支払金 活動記録
多面的機能支払交付金 金銭出納簿
多面的機能支払い交付金に係る実施状況報告書
各種様式の記載方法は、協議会HPの(https://www.f-nmk.jp/)[関係資料]-[解説・手引き]の 「多面的機能支払の活動の手引き(福島県版)活動組織用」を参照。
指定様式の提出
活動組織は、規約を定めて活動組織を設立し、活動計画書等を市町村に提出。 (様式第1−1,1−2,1−3)
◎ 活動を行う範囲や交付の対象(田:3000円/10a)とする農用地は、活動組織 が決める。
◎ 活動は、必ず行わなければならない活動と、組織が選んで行う活動がある。
◎ 活動計画書に記載する活動番号は、県要綱基本方針に記載してある番号。
◎ 農地転用等により、交付対象となっている農用地が農用地でなくなった場合や 活動項目を変更する場合は、変更する年度の初めに変更活動計画書を提出します。
活動期間
活動計画書が認定された年度を含め、5年間活動を継続。
◎ 5年間の途中で活動を止めてしまうと、それまでに交付された交付金を全額返還 しなければならない。
報酬 交付金の10%