賃貸契約に関わる内容証明郵便 作成サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246ー43-4862
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賃貸借契約の更新を拒絶するのに内容証明郵便を使うと、いつ、どんな理由で更新を拒絶すると通知したかを証明する効果が得られます。
賃貸借契約の更新拒絶が認められるためには、契約期間満了の1年前から6か月前までの間にその通知をすることと、更新を拒絶するのに正当な理由があることが法律上必要とされています。
ですから、賃貸借契約の更新を拒絶するためには、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に、正当な理由があることを明記した内容証明郵便を送っておくと、期間を守ったことも正当な理由を伝えたことも証明されることになります。
賃貸借契約に関わる内容証明郵便を作成します
家賃の催促、契約の解除、契約更新の拒絶、明け渡しの請求など賃貸借契約に関わる内容についての効果的な内容証明郵便を作成して発送します。面倒な文章作成作業や発送作業もすべて京都はるか法律事務所で引き受けます。弁護士名を入れることで、内容証明郵便を無視していると、法的手続きをとられるかもしれないと考え、相手が対応してくる可能性も高くなります。
報酬 1通あたり3万円(税込)