墓地関係許可申請
サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
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墓地、納骨堂、火葬場の経営許可申請
提出部数 1部
提出書類
・見取図(設置の場所を中心とする半径100メートル(火葬場にあっては、300メートル)以内のもので、縮尺及び方位を明示したもの)
・墓地、納骨堂又は火葬場の敷地の図面(縮尺、方位、敷地の境界線、建物の位置、通路等を明示したもの)
・納骨堂又は火葬場にあっては、建物の図面(縮尺、方位、各室の用途及び床面積を明示した平面図及び立面図とする。)
・土地に係る登記事項証明書(所有権以外の権利が設定されていないもの)
・土地及び建物について他の法令により許可を必要とするものにあっては、その許可書の写し
・土地が申請者以外の者の所有であるときは、その所有者の承諾書
・法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び代表者の資格を証する書類(寺院規則、履歴事項全部証明書及び印鑑証明書(法人もしくは代表役員))
・墓地新設の理由書(墓地使用希望者数(確実性の高いものに限る)、申請における造成区画数及び造成面積(平方メートル)、市の墓地整備計画等との関係、衛生上、風教上の問題、防災上の問題、他法令による許可の必要の有無について(具体的な法令名を記載))
・墓地使用希望者名簿
・組織として意思決定したことが確認できるもの(役員会・総会の議事録)
・設置場所の環境の概要
・資金計画
・その他状況に応じた資料
提出時期
墓地、納骨堂、火葬場の工事着手前
提出方法
持参
手数料
無料
墓地、納骨堂、火葬場の変更許可申請
提出部数1部
提出書類
・見取図(設置の場所を中心とする半径100メートル(火葬場にあっては、300メートル)以内のもので、縮尺及び方位を明示したもの)
・墓地、納骨堂又は火葬場の敷地の図面(縮尺、方位、敷地の境界線、建物の位置、通路等を明示したものであって、変更する部分を朱書で明らかにしたもの)
・納骨堂、火葬場にあっては、建物の図面(縮尺、方位、各室の用途及び床面積を明示したものであって、変更する部分を朱書で明らかにしたもの)
・土地について変更するときは、土地に係る登記事項証明書(所有権以外の権利が設定されているものは不可)
・土地及び建物について他の法令により許可を必要とするものにあっては、その許可書の写し
・土地が申請者以外の者の所有であるときは、その所有者の承諾書
・法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び代表者の資格を証する書類(寺院規則、履歴事項全部証明書及び印鑑証明書(法人もしくは代表役員))
・墓地変更の理由書(墓地使用希望者数(確実性の高いものに限る)、申請における造成区画数及び造成面積(平方メートル)、市の墓地整備計画等との関係、衛生上、風教上の問題、防災上の問題、他法令による許可の必要の有無について(具体的な法令名を記載))
・変更(拡張・縮小)の新旧対照表〔地番、地目、面積(平方メートル)、所有者を変更前後で対比した表。備考として、その変更事由を記入。)
・墓地使用希望者名簿
・組織として意思決定したことが確認できるもの(役員会・総会の議事録)
・設置場所の環境の概要
・資金計画
・その他状況に応じた資料
提出時期
墓地、納骨堂、火葬場の変更工事着手前
提出方法
持参
手数料
無料
墓地、納骨堂、火葬場廃止許可申請
提出書類
添付書類
墓地又は納骨堂の廃止にあっては、改葬許可書の写し又はこれに代わる書類
提出部数
1部
提出時期
墓地、納骨堂、火葬場の経営を廃止しようとする前
提出方法
持参
手数料
無料
墓地、納骨堂、火葬場完成の届出
提出部数
1部
添付書類
墓地、納骨堂、火葬場の経営(新設)又は変更許可を受けて工事した竣工図面
提出時期
完成後すみやかに
提出方法
持参
手数料
無料
改葬許可申請(墓じまい手続き)
改葬の手続きについて
手順① 埋葬・埋(収)蔵証明願
手順② 埋葬・埋(収)蔵証明書 「埋葬・埋(収)蔵証明願」に必要事項を記入します。 ※ 証明願は遺骨1体につき1枚必要です。 ①
の証明願に、遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地・納骨堂の管理者(住職・代表者等)より証明を受けます。 ※ 証明を受ける
と、①の証明願は「埋葬・埋 (収)蔵証明書」となります。
手順③ 「改葬許可申請書」に必要事項を記入します。 改葬許可申請書 ※ 申請書は遺骨1体につき1枚必要です。 ※ 申請者と墓地使用者
とが異なる場合には、 「改葬承諾書」が必要です。
手順④ 埋葬・埋(収)蔵証明書 改葬許可申請書 ②の証明書および③の申請書を本庁または各支所・サービスセンターの市民課へ提出
します。 ※ 郵送で提出する場合には、②の証明書および ③の申請書に併せて、返信用封筒(住所・氏名 を記入し、切手を貼り
付けたもの)を添えて本 庁市民課へ送付してください。
手順⑤ 改葬許可証 「改葬許可証」が交付されます。 ※ 死亡者の戸籍確認等のため、発行までに数日程度かかりますので御了承くださ
い。郵送でお受け取りを希望の場合は、申請時に返信用封筒(住所、氏名記入済みで切手を貼り付けたもの)をご持参くださ
い。
手順⑥ 改葬許可証 交付された改葬許可証は、遺骨を移す先の墓地・納骨堂管理者へ提出します。
報酬
基本報酬50万円(経営許可、変更許可、廃止許可申請)実費別途)
改葬、墓じまい(行政手続きのみ)5万円