倉庫業許可申請サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
お電話ください。
0246-43-4862
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倉庫業を営業するためには、国土交通大臣の許可が必要です!
〇普通倉庫
さらに、普通倉庫は、倉庫業法上、次のように6種類の倉庫に分類される。
1類倉庫
日用品、繊維、紙・パルプ、電気機械などの物品(第1類~第5類物品)を保管することが可能。
2類倉庫
3類倉庫
野積倉庫
貯蔵槽倉庫
危険品倉庫
〇冷蔵倉庫
〇水面倉庫
の3種類に分類される。
〇申請者が欠格事由に該当しないこと
申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑を受けていたり、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
申請者が倉庫業法違反によって取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
*会社の場合は会社の役員が上記欠格事項のいずれかに該当しないこと。株式会社が倉庫業登録の申請者の場合は、取締役と監査役が欠格事由に該当していないかの確認対象者となる。
〇倉庫の施設又は設備が一定の施設設備基準を満たしていること
〇倉庫管理主任者が確実に選任できると認められること
1 使用権限
倉庫業に使用する倉庫及びその敷地の使用権限を有すること
2 関係法令適合性
建築基準法その他の法令の規定に適合していること
3 土地定着性
倉庫が土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること
4 外壁の強度
軸組み、外壁又は荷ずりの強度が国土交通大臣の定める基準(2500N/㎡以上)に適合していること
5 床の強度
床の強度が国土交通大臣の定める基準(3900N/㎡以上)に適合していること
6 防水性能
構造及び設備が倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること
7 防湿性能
土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること
8 遮熱性能
国土交通大臣が定める遮熱措置(平均熱還流率4.65W/㎡・K以下)が講じられていること
9 耐火性能
倉庫の設けられている建物が耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること
10 災害防止措置
危険品を取扱う施設その他国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること
11 防火区画
倉庫内に事務所、住宅、売店、食堂など火気を使用する施設又は危険物等を取扱う施設が設けられている場合にはあっては、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること
12 消火設備
消火器などの消火器具が設けられていること
13 防犯措置
防犯上有効な構造及び設備を有していること
14 防鼠措置
鼠害の防止上有効な設備を有していること
1 通報設備
倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること
2 冷蔵設備
冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること
3 温度計等
見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること
営業倉庫で使用する建物の用途地域が、以下の6つの用途地域内にあるかどうかの確認が重要になります。
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
また、営業倉庫で使用する建物が市街化調整区域に建っている場合は、その建物が開発行為許可を有して、倉庫業を営む倉庫として建てられた建物であるかの確認を行う
建築基準法、都市計画法などの建築関係法令で定められた基準を満たしていない違法建築物では、倉庫業を営むことができませんので、もし、開発行為許可を有していない建物の場合は、その建物での倉庫業登録は難しいです。
また、よくあるケースとしては、完了検査を実施していない建物だということで、倉庫業を営むことができないこともあります。
築年数が経っている物件の中には完了検査を実施しておらず、完了検査証のない建物が存在しています。
完了検査未実施の物件は、建築基準法違反のため、その建物を使用しての倉庫業登録をすることはできません。
用途地域の種類、市街化調整区域内での開発許可の有無、建物の完了検査の有無は、営業倉庫として使用予定の建物の設計を担当した建築士事務所や建物を管轄する自治体に照会することで、把握できると思います。
営業倉庫では、原則、倉庫ごとに1人の倉庫管理主任者を設置しなければなりません。
これには例外規定があり、2つ以上の倉庫に1人の倉庫管理主任者を置くことで足りる場合もあります。
設置人数の例外について
例外規定が適用されるのは、次のいずれかの場合です。
機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫
※「機能上一体とみなされる」とは、同一敷地内に設けた倉庫群であったり、道路を挟んで両側にある倉庫といった場合であって、複数の倉庫であってもその在庫管理、入出庫作業などの管理業務が一体的になされていると認められる倉庫のことをさします。
同一営業所その他の事業所が直接管理または監督している複数の倉庫が、同一都道府県の区域内に存在し、それらの倉庫の有効面積の合計が国土交通大臣の定める値(10,000㎡)以下であるもの
野積倉庫
有効面積(㎡)×0.5
水面倉庫
有効面積(㎡)×0.5
貯蔵槽倉庫
有効容積(㎥)×0..2
危険品倉庫(建屋)
有効面積(㎡)×2.0
危険品倉庫(貯蔵槽)
有効容積(㎥)×0.4
冷蔵倉庫
有効面積(㎥)×0.2
計算例
野積倉庫:1,000㎡
水面倉庫:3,000㎡
貯蔵槽倉庫:5,000㎥
冷蔵倉庫:2,000㎥
合計 11,000㎡
これらの倉庫を有効面積換算率表に記載された数値で換算すると、以下のとおりになります。
野積倉庫:1,000㎡×0.5=500
水面倉庫:3,000㎡×0.5=1,500
貯蔵槽倉庫:5,000㎥×0.2=1,000
冷蔵倉庫:2,000㎥×0.2=400
合計 3,400 ←換算後の数値
営業倉庫に設置した倉庫管理主任者は、倉庫業法上では、次の4業務を総括するのが、倉庫管理主任者の業務と規定されております。
倉庫における火災の防止その他の倉庫の施設の管理に関すること(倉庫の日常メンテナンス業務、火災等の事故予防業務など、営業倉庫のハード面から行われる管理業務)
倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること(倉庫における保管、荷役業務の管理など、倉庫のソフト面に関する管理業務ですが、料金の設定や経営に関する業務などは含まれません)
労働災害の防止に関すること(倉庫の荷役業務などに従事する作業員の労働災害防止のために行われる業務)
現場従業員の研修に関すること(倉庫内作業員に対する研修を企画し実施する業務)
倉庫管理主任者になるための要件
したがって、次のいずれかに該当する方でないと、倉庫管理主任者になることができません。
倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
国土交通大臣が上記3項目にあてはまる者と同等以上の知識および能力を有すると認める者
なお、実務経験を有する方を倉庫管理主任者とする場合は、営業倉庫での経験である必要がある。
また、役員と同様に倉庫管理主任者にも欠格事由がある。
上記の要件を満たしている場合であっても、下の2項目のどちらかに該当してしまう方は営業倉庫の倉庫管理主任者となることはできません。
1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
倉庫業法違反により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
なお、倉庫管理主任者は、営業倉庫の管理業務について一義的に責任を負うものであることから、倉庫業者の正社員またはこれと同等以上の地位であることが好ましいと言われております。
報酬 15万円(税込み)