酒類販売業許可申請サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
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電話 0246-43-4862
ネットでお酒を販売しよう!
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酒類を販売しようとする場合は、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに酒類販売業免許を受ける必要があります。
一般酒類小売業免許
すべての品目の酒類を販売することができる免許
通信販売酒類小売小売業免許
郵便、電話、FAX、メール、インターネット等の通信手段により売買契約の申し込みをうけ、配送の方法で商品を引き渡す販売方法が可能となる免許。
期限付酒類小売業販売免許
イベント会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う 免許
〇卸売免許
全酒類卸売業免許
すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
ビール卸売業免許
ビールを卸売することができる酒類卸売業免許
洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべて又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売 できる免許
輸入酒類卸売販売業免許
自己が輸入した酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
輸出酒類卸売販売業免許
自己が輸出する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
店頭販売卸売業免許
自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
協働組合員間酒類卸売業免許
自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
自己商標卸売業免許
自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
〇媒介業免許
他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること 酒類販売業媒介免許
〇人的な要件
・酒類販売業許可の取り消し処分を受けたことがないこと。
・申請2年前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと 。
・国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執
行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること 。
・未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行
為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰
金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること 。
・申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
〇場所的な要件
・申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
・申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分され ていることが必要となります。
〇経営基礎要件
・現在、国税又は地方税を滞納している場合
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
・法人で、最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
・法人で、最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
・酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
・販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
・申請酒類販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
・経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
・酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること。
・1申請等販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が、全酒類卸売業免許に係る申請等については100kl 以上、ビール卸売業免許に係る申請等については50kl 以上であること
〇酒類販売業免許申請書
〇申請地の位置図
〇建物等の配置図
〇事業の概要
土地や建物の面積、店舗・事務所・倉庫の面積を記載します。その他、車両、什器、従業員数を記載する。
〇収支関係書類
酒類の仕入先と販売先の名称と所在地を記載。また酒類の売上・仕入金額とその他の収支を記載。収支は黒字になるように記載 。
〇所要資金の額及び調達方法関係書類
販売数量を基に、事業を始めるときに必要な資金を記載します。
その必要な資金をどのように調達するのかを記載。自己資金であれば、銀行口座の残高を記載。
〇酒類の販売管理の方法
酒類販売管理者の氏名・年齢・研修受講日・実施団体、販売場の名称・所在地・面積・営業時間、酒類販売管理者が不在の時の責任者の氏名・年齢を記
載。その他に、未成年者の飲酒防止に関する表示の実施について、「はい・いいえ」の当てはまる方に○をつける。
〇酒類販売業免許の免許要件誓約書
〇法人の履歴事項全部証明書
〇会社の定款のコピー
〇住民票
〇契約書等の写し
〇土地及び建物の登記事項証明書
〇最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
〇地方税の納税証明書
〇申請者の履歴書(会社役員全部)
〇酒類販売管理研修の受講証のコピー(一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の場合は、酒類販売管理者を選任しなければなりません。酒類販売管
理者は酒類販売管理研修を受講する必要がある。 )
〇銀行通帳のコピー
〇取引承諾書
〇自己商標のデザイン(類卸売業免許の申請では、自らが開発した商標又は銘柄のデザイン画等が必要 。デザインを開発したことがわかる企画書なども必要となります。商標登録をしている必要はない。
〇店頭販売酒類卸売業免許の添付書類
会員規約、会員名簿、入会申込書が必要となる。
〇通販サイト案(インターネットを利用してECショップで販売する場合はその通販サイト案、カタログ販売の場合は、その注文票等のレイアウト案の提出が必要。通販サイトの場合は、特定商取引の表示、購入申込画面、申込者の年齢入力欄、注文受付メール、納品書等が必要です。その全てに「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」等の記載があることが必要。
〇蔵元の証明書(通信販売酒類小売業免許の申請で、国産のお酒を販売したい場合に必要 。)
10万円(税込み)