特定再生資源屋外保管業の申請サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
0246-43ー4862
金属やプラスチックなどの特定再生資源物の屋外
保管を規制する条例が令和7年1月1日から施行
されました!
江尻 一夫行政書士事務所
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金属やプラスチックなどの特定再生資源物の屋外
保管を規制する条例が令和7年1月1日から施行
されました!
次の金属等を指します。
〇金属、プラスチック、金属とプラスチックの混合物(分解、破砕、圧縮その他処理がされたものを含む)
〇対象者 特定再生資源物の取引を行うため、屋外において特定再生資源物を保管する事業者
対象除外
・国 又は地方公共団体が行う場合
・港湾法に規定する保管施設において屋外保管を行う場合
・屋外保管を適正に行うことができる者として施行規則で定める者
保管基準
〇特定再生資源を屋外で保管する事業場(面積100㎡を超える場合)は次のような規制(保管基準)が適用されます。
①保管場所
・外部から保管の状況確認できる囲を設置すること。
・保管する特定再生資源物が表示された掲示板を設置すること。
以下は全ての屋外保管場に適用
②汚水や油分の発生・流出に対する措置
③振動や騒音の発生に対する措置
④火災発生・延焼防止に対する措置
⑤ねずみ・害虫の発生の防止
掲示板
屋外保管場の敷地面積は、特定再生資源物の屋外保管場の敷地面積は屋外保管の場所、保管に係る作業場(屋外に限る)の合計
事務所や屋内保管場所面積は含まない。
*屋内保管とは屋根があり四方が壁や扉で囲まれ、保管物が飛散・流出しないよう密封されている
敷地面積100㎡以上の屋外保管場のみに適用される基準
①全周囲に囲い設けること。
海面、河川、崖等地形と接する面の囲いは不要
②容易に転倒、破壊されない素材、構造であること。
③門扉は施錠できること。
④道路に接する面の囲いの一部を見通しがよい素材、構造(可視化部分)とすること。
⑤掲示板の設置
掲示板に記載する事項
〇許可年月日及び許可年月日
〇保管する特定再生資源物
〇保管の高さ
〇保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
⑥保管の高さ
囲いに特定再生資源物の荷重がかからない場合
〇保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで最も短い距離LはHの1.5倍とすること。
〇保管する特定資源再生資源物の勾配の要件なし
保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで十分な距離を確保できない場合
〇保管する特定再生資源物の勾配は50%以下(角度26.6℃)
〇保管の場所から囲い(又は敷地境界)までの短い距離Lの要件なし
囲いに特定再生資源物の荷重がかかる場合
〇荷重がかる囲いから2m以内は囲いの上端から50cm以上低くする
〇荷重がかかる囲いから2mを超える部分の勾配50%以下(角度26.6°以下)とすること
保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで十分な距離を確保できない場合
〇保管する特定再生資源物の勾配は50%以下(角度約26.6以下)とすること
〇保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで最も短い距離のLの要件なし
⑦油水分離装置及び排水溝
・底面をコンクリート等の不浸透性の素材で覆うこと。
・油分を含む汚水が自然に集水される適切な傾斜を設けること。
・排水溝と接続する適切な場所に油水分離装置を設置すること。
⑧火災・延焼の防止
・特定再生資源物の1つの保管単位の面積を200㎡以内とすること。
・保管の単位の間隔は2m以上とすること。(保管の単位の間に不燃性の仕切りが設置されている場合を除く)
⑨振動・騒音等の防止
・屋外保管事業場において、騒音又は振動が発生する場合にあっては、生活環境保全上支障が生じないないよう必要な措置を講ずる
・下記法令等の基準に準じるよう、適切な防音設備を設置する。
騒音規制法
振動規制規制法
福島県生活環境の保全等に関する条例
手続
1 既存屋外保管事業場届出
条例施行日(令和7年1月1日)より前から屋外保管事業場を設置している者が、みなし許可を受けようとするとき
2 設置許可申請
条例施行日(令和7年1月1日)以降、屋外保管場を新たに設置しようとするとき又許可(又はみなし許可)受けた屋外保管事業の許可期限を更新
しようとするとき
3 変更許可申請
許可を受けた屋外保管事業場の内容を変更しようとするとき(軽微な変更除く)
・屋外保管場の面積、保管量、保管の高さの増加
・設置場所の変更、設置計画等の変更
4 軽微変更等届出
・許可を受けた屋外保管事業の内容を変更したとき(軽微な変更)
・屋外保管事業場の設置者の氏名、住所の変更
・屋外保管事業場の面積、保管量、保管の高さの減少
5 譲り受け等許可申請
・許可受けた屋外保管場を譲り受け又は借受ようとするとき
6 合併等認可申請
許可受けた屋外保管事業場の設置者(法人)が合併または分割したとき
7 相続届出
屋外保管事業場を相続したとき
既存屋外保管事業場届出(経過措置、みなし許可について)
・令和7年1月1日より以前から屋外保管事業場を設置している場合は経過措置があります
令和7年1月1日(条例施行日)~令和7年12月31日(実際は、12月26日、経過措置期間の末日)の届出期間内の届出で「みなし許可」とする。
みなし許可とは、令和7年1月1日(条例施行日)の時点で、屋外保管事業を既に設置している事業者は、届出期間に届け出ることにより、令和7年1月1日に許可を受けたものとみなすこと。
設置とは実際に特定再生資源物の取集を行っている状態をいい、単に建物が立っている状態は設置とはならない。
・令和7年1月1日以降に新たに屋外保管事業場を設置する場合は許可が必要です。
既存屋外保管事業場届出
立入検査⇒届出書提出⇒添付書類の確認⇒不足書類なし⇒届出書受理⇒みなし許可通知⇒立入検査⇒保管基準の確認⇒基準違反なし⇒
定期的な立入検査を継続
基準違反あり⇒改善指導⇒改善計画書提出・受理⇒設備の設置、改修⇒改善報告書提出・受理⇒立入検査
・みなし許可とは、必要な添付書類が揃っている届出書が受付られた場合、許可を受けたものとみなす制度
(必要に応じて、提出された届出書に関して補正を求めることがある。)
・届出の内容やみなし許可後の立入検査等において、保管基準違反等が確認された場合は改善指導をする。
・余裕をもって届ける
既存屋外保管事業場届出(届出書類について)
1 平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、見取図
平面図
https://rakuoh.jp/contents/knowledge/what-floor-plan.html
立面図
断面図
https://polaris-hs.jp/zisyo_syosai/dannmen.html
構造図
https://edraw.wondershare.jp/floor-plan/architectural-structural-drawing.html
設計計算書
見取図
https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/sansu/WebHelp/04/page4_27.html
2 土地の登記事項証明書(屋外保管場のすべて範囲分が必要)、公図の写し
3 土地を使用する権限を有することを証する書類(土地賃貸借契約書、承諾書等)
4~5
法人のみ
定款又は寄附行為
登記事項証明書 上記2に同じ
直近事業年度の法人税、法人事業税の滞納がないことの証明する書類、確定申告書の写し
https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/oyakudachi/hojinzei-nozeishomeisho/
財務諸表
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/21688/
6~7
個人のみ
前年の所得税及び個人事業税の滞納がないことを証する書類及び確定申告書の写し
https://www.tokyokankyo.jp/cmsup/pdf/5f9ab4cfcf68c731d894e7598d4b6de5.pdf
申請者の住民票の写し
申請者が条例第8条第1項第2号アに該当しないことの審査に必要な書類(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証
明書、医師の診断書、認知症に関する試験結果)
8 申請者が条例第8条第1項第2号アからタに該当しないことを誓約する書類(誓約書)
9~12 法定代理人、役員、株主または出資者、使用人の住民票の写し、これらの者が条例第8条第1項2号アに該当しないことの審査
に必要な書類
13 日本国における在留資格及び在留期間が確認できる書類(在留カード等により役員として有効な在留資格を有していることの確認)
14 屋外事業場保管基準の維持に関する計画
15~18 油水分離槽及び排溝の管理方法、汚水若しくは油分の飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭の飛散の防止方法
19 保管している特定再生資源物その種類及びその種類ごとに数量を記載した記録の写し
20 委任状
新規設置許可申請
住民周知⇒添付書類の確認⇒申請書受理⇒許可⇒使用前検査⇒計画内容の確認⇒相違なし屋外保管事業場の使用開始
相違あり⇒設備の設置、改修等⇒使用前検査
・敷地面積が100㎡を超える屋外保管場を新たに設置するには、県の許可を受けなければならない。
・1つの法人(又は個人)が複数屋外保管事業場を経営している場合であっても、
・新たに屋外保管事業場を設置しようとする場合、申請前に住民周知を行う必要があります。
・県の許可を受け、使用前検査に合格した後でなければ、屋外保管事業場の使用はできない。
・屋外保管事業場の使用続ける場合は5年ごとに更新許可を受ける必要があります。
新規設置許可申請(申請書類)
既存屋外保管事業場届出(届出書類について)
1 平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、見取図
2 土地の登記事項証明書(屋外保管場のすべて範囲分が必要)、公図の写し
3 土地を使用する権限を有することを証する書類(土地賃貸借契約書、承諾書等)
4~5
法人のみ
定款又は寄附行為、登記事項証明書、直近事業年度の法人税、法人事業税の滞納がないことの証明する書類、確定申告書の写し、財
務諸表
6~7
個人のみ
前年の所得税及び個人事業税の滞納がないことを証する書類及び確定申告書の写し、申請者の住民票の写し、申請者が条例第8条第
1項第2号アに該当しないことの審査に必要な書類(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、医師の診断書、
認知症に関する試験結果)
8 申請者が条例第8条第1項第2号アからタに該当しないことを誓約する書類(誓約書)
9~12 法定代理人、役員、株主または出資者、使用人の住民票の写し、これらの者が条例第8条第1項2号アに該当しないことの審査
に必要な書類
13 日本国における在留資格及び在留期間が確認できる書類(在留カード等により役員として有効な在留資格を有していることの確認)
14 屋外事業場保管基準の維持に関する計画
15~18 油水分離槽及び排溝の管理方法、汚水若しくは油分の飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭の飛散の防止方法
19 保管している特定再生資源物その種類及びその種類ごとに数量を記載した記録の写し
20 委任状
報酬
新規許可申請
66,000円(税込)+申請手数料
更新許可申請
55,000円(税込)+申請手数料
変更許可申請
55,000円(税込)+申請手数料.
申請手数料について(別途)
新規 60,000円
更新 51,000円
変更 46,000円
許可の譲受け、借り受け 34,000円
設置者(法人)の合併分割 34,000円
みなし許可 なし
申請・届先
いわき市地方振興局
県民部 県民生活課
〒970-8026
いわき市平字梅本15
電話 0246-24-6023