親や家族の葬儀後の公的手続きサポート
致します。
江尻 一夫行政書士事務所
電話0246ー43ー4862
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1 死亡後早急に行わなければならない手続き
親や家族が亡くなったときは、以下の手続きを初七日までにしなければなりません。
死亡診断書・死体検案書の受け取り
親や家族が亡くなったら、すぐに病院の医師から「死亡診断書」、死亡検案書(事故死の場合)を受け取る。
死亡届の提出・火葬許可証の受け取り(死亡後7日以内)
親や家族が亡くなったら、すぐに病院の医師から「死亡診断書」(事故死の場合は警察に連絡し死体検案書)を受け取り、火葬火葬許可申請書とともに役所に提出⇒火葬許可書が交付される。
提出先
・亡くなった人の死亡地
・亡くなった人の本籍地
・届け出する人の所在地
訃報の連絡
葬儀社へ連絡、打ち合わせ
葬儀の手続きと初七日
亡くなった人が年金を受け取っていた場合には、早期に年金事務所に連絡をして年金の受給停止の手続きをしましょう。手続きを怠ると、本来もらえないはずの年金を受給することになってしまいます。
【手続きを行う場所】
年金事務所、年金相談センター
【必要書類】
・年金受給権者死亡届(報告書)
・年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書のコピーや戸籍抄本など)
【提出期限】
・国民年金の場合、死亡後14日以内
・厚生年金の場合、死亡後10日以内
なお、マイナンバーが収録されている場合は手続き不要です。役所に死亡届を提出することで、年金事務所に情報が共有されるためです。ただし、未支給年金の届け出は必要です。
亡くなった人の健康保険証を返却する必要があります。
【国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合】
提出先 :市区町村役場
期限 :死亡後14日以内
【健康保険の場合】
提出先:年金事務所(会社が退職手続きと一緒に行ってくれることが多い)
期限 :死亡後5日以内
故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失の手続きが必要です。故人の住民票のある市区町村役場に、介護保険の資格喪失届を出します。
【手続きを行う場所】
市区町村役場
【必要書類】
・介護保険証
・介護保険資格喪失届
【期限】
死亡後14日以内
故人が世帯主だった場合、同居人が新たに世帯主になる場合は市区町村役場で住民票の「世帯主変更届」を提出しなければなりません。なお死亡届を提出すると住民登録は抹消されるので、抹消届は不要です。
【手続きを行う場所】
市区町村役場
【期限】
死亡後14日以内。遅れると5万円以下の過料
亡くなった人が雇用保険を受給していた場合、返還が必要です。
【提出先】
雇用保険を受給していたハローワーク
【期限】
死亡後1か月以内
死亡一時金は国民年金の第 1号被保険者として国民年金保険料を一定期間以上納めていた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したとき、遺族に支給されます。金額は年金への加入期間によって異なり、12万~32万円となります。なお、遺族基礎年金を受け取る場合は、死亡一時金は支給されません。
【申請先】
市区町村役場、年金事務所、年金センター
【必要書類】
・死亡した人の年金番号を明らかにする書類
・死亡した人と申請者の関係がわかる戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
・死亡した人の住民票除票
・申請者の世帯全員の住民票
・振込用の銀行預金通帳
【期限】
死亡日の翌日から2年以内
亡くなった人が健康保険の被保険者の場合は、「埋葬料」を請求できます。金額は5万円です。
【提出先】
加入している健康保険組合または協会けんぽ
【必要書類】
・健康保険埋葬料請求書
・健康保険証
・死亡診断書(コピー可)
・葬儀費用の領収証など
【期限】
・死亡日の翌日から2年以内
亡くなった人が国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた場合、遺族は市区町村へ「葬祭費」の請求ができます。葬祭費の金額は1~7万円で、ご家族の状況や市区町村によって異なります。
【提出先】
亡くなった人が住んでいた市区町
【必要書類】
・故人の健康保険証
・申請者の本人確認書類、印鑑
・葬儀費用の領収証
【期限】
葬儀から2年以内
親や家族が亡くなる前に入院などをしていて、高額な治療費の負担をした場合には「高額医療費」の還付請求ができます。
【申請先】
加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村
【必要書類】
医療費の明細書
【申請期限】
医療費支払いから2年以内
配偶者が亡くなった場合「遺族年金」を受給できるケースがあります。その場合、年金事務所に遺族年金の申請をしなければなりません。申請しないと遺族年金は支払われないので、早めに申請をしましょう。
なお、遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、家族の構成や収入などによって支給の有無が決まります。たとえば、遺族基礎年金は、亡くなった人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。子のある配偶者は「79万5000円+子の加算額」(年額)を、子が18歳に到達する年度末まで受け取れます。生活を支えるための非常に大きな金額となりますので、忘れずに申請しましょう。
【手続きを行う場所】
年金事務所
【必要書類】
・年金手帳(故人および請求者のもの)
・戸籍謄本
・世帯全員分の住民票の写し
・死亡した人の住民票の除票
・請求者の収入を確認できる書類
・子どもの収入を確認できる書類
・死亡診断書のコピー
・振込先の通帳
・印鑑
【請求期限】
死亡後5年以内
年金は「2月、3月の2カ月分は4月に支給」というように、その前月までの2カ月分が支払われます。そのため、年金受給者が亡くなると、支給されるべきだったのに、死亡までに受け取っていない年金が発生します。これを未支給年金といい、その未支給の期間分の年金を請求することができます。
【請求先】
年金事務所
【必要書類】
未支給年金請求書
【申請期限】
死亡後5年以内
親や家族が亡くなった場合は、以下の税金関係の手続きが必要になります。
所得税の準確定申告・納税(4カ月以内)
固定資産税の納税・現所有者申告
相続税の申告・納税(10カ月以内)
申告期限に遅れると、延滞税や無申告加算税などのペナルティによって税負担が大きくなってしまう可能性があるので、可能な限り早く準備を始めておきましょう。
亡くなった人が事業者だった場合など確定申告をすべきであった場合、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」と言います。必要になるのは、主にご家族が個人事業者だった場合や年収2000万円を超える給与所得者だった場合などです。
【提出先】
故人の住所地を管轄する税務署
【期限】
死亡を知った翌日から4か月以内
年の途中で固定資産(家や建物など)の所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人に引き継がれます。支払先は、固定資産がある市町村です。
遺産総額が相続税の「基礎控除」を超える場合には、相続税の申告と納税をしなければなりません。基礎控除は「3000万円+法定相続人数×600万円」です。
【提出先】
故人の住所地を管轄する税務署
【期限】
死亡を知った翌日から10か月以内
相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった控除・特例制度があります。これらの特例は、相続税申告をしなければ適用が受けられないため、相続税額がゼロになった場合でも申告をしなければなりません。
こうした控除・特例制度は、適用を受けるための要件が複雑であり、かつ多くの申告書類を作成する必要があります。相続税の申告・納税について不安がある場合は、税理士に相談してみましょう。
専門家によるサービス
行政書士は、市区町村役場や県庁などの官公署に提出する書類や権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成を行う専門家です。相続手続においては、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書の作成、営業許可変更届の作成などを代行します。
【費用相場】
行政書士への報酬は自由に設定できるため、事務所によって異なります。日本行政書士会連合会では、報酬額の全国調査を定期的に実施しています。令和3年(2021年)の調査結果は次のとおりです。
遺産分割協議書の作成(全国平均)68,325円
相続人および相続財産の調査(全国平均)63,747円
専門家である司法書士、税理士、弁護士、行政書士が、相続手続全般を一括して代行するサービスを提供することもあります。
いわゆるおひとりさまの場合でも、亡くなられたあとにさまざまな手続きが必要です。託せる家族などがいない場合、生前に一括して委託できるサービスである死後事務委任契約を利用できます。
具体的には、葬儀や埋葬の手続き、親族や知人への連絡、医療費などの精算、ご遺体の引き取り、住まいや家財の処分、生前の未払い料金の支払い、サービスの解約などが該当します。弁護士、司法書士、行政書士などの専門家、友人や知人、内縁のパートナー、専門の業者などを委任先として、死後事務委任契約を結ぶことができます。
報酬15万円~30万円