ペット法務サポートい
たします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
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ペット法務とは
動物、鳥などのペットに関する許可、登録、申請、トラブルに関する手続き
動物取扱業を営もうとする者は飼養施設を設置する事業所ごとに都道府県知事に対して登録の申請義務づけられている。
ペットショップ、ペットサロン、ペットホテル、ペットレンタル、ブリーダなど営業をする場合は、事業所ごとに都道府県知事の許可が必要になります。
特定動物(サル・ゴリラ・チンパンジー・オランウータン・クマ・ハイエナ・ヒョウ・ゾウ・サイ・カバ・キリン・ダチョウ・コンドル・タカ・カミツキガメ・トカゲ・ヘビ・ワニ など )を飼う場合は、都道府県知事の許可が必要。
〇愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード法)
ペットフードに表示しなくてはいけない5つの項目や、ペットフード事業者への届出の義務化などを規定しています。
政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
報酬 8万円