合意書作成サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
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合意書とは
1 目的
現時点での法律関係を明確化し、後のトラブルの複雑化を防ぐこと を目的としている。
2 合意書の法的効力
(1)裁判(訴訟)になった際も重要な証拠として使用できます。
(2)当事者間の合意があれば、合意書の全部または一部について、法的拘束力を持たせない
ようにすることも可能です。その場合は、合意書の中に明記する必要がある。
3 合意書と契約書の違い
(1)名称が違うだけで、法的な機能は同じ 。
(2)「契約書」という名称は、特に取引に関する合意書面に付されることが多い 。
4合意書と覚書の違い
(1)契約書と同様に、「合意書」との間で法的な機能に違いは ない。
(2)「覚書」という名称は、大元となる契約(原契約)を補足したり、変更したりする書面を
締結する際に用いられることが多い
5合意書と同意書の違い
(1)「同意書」は一方の当事者から別の当事者に対して提出される書面
(2)一方の当事者の同意を取得することが必要な場合 作成する。
(2)提出者が何らかの事項を約束し、提出先に対する義務を負う内容 の書面
合意書の書き方
1 表題を記載する。
2 前文記載する。
(1)当事者の氏名又は名称(合意書の条文で使えるように、「甲」「乙」などと凡例化しておく)
(2) 合意書の締結日
(3) 合意書を締結する目的(簡単に、省略してもよい)
(4) 原契約がある場合は、原契約を特定できる事項
(例)甲乙間の●年●月●日付「●●契約書」(その後の変更等を含む)
3 合意内容をまとめた条文を記載する。
想定されている取引の内容
(1) 当事者の義務の内容、履行期限、履行方法
(2) 合意書の解約・解除に関する事項
(3) 規定されていない事項は原契約に従う旨(原契約がある場合)
(4) 管轄・紛争解決条項
ト当事者の義務の内容、履行期限、履行方法
(5) 清算条項(合意書に規定される事項のほか、当事者間に債権債務が一切存在しな
いことを確認する条項)
(6) 強制執行認諾文言(公正証書の場合のみ。債務不履行が発生した場合には、直ちに強制執
行に服する旨を陳述する規定)
(7) 管轄・紛争解決条項
離婚合意書に記載すべき事項
(1)財産分与(年金分割を含む)
(2) 慰謝料
(3 婚姻費用
(4) 親権
(5) 養育費
(6) 面会交流の方法
(7) 清算条項
(8) 強制執行認諾文言(公正証書の場合のみ)
(9) 管轄・紛争解決条項
4 署名欄を作成し、当事者全員が署名・押印等を行う。
(1) 当事者の住所
(2) 当事者の氏名又は名称
(3) 法人の場合は、契約締結権限者(通常は代表者)の肩書と氏名
(4) 当事者の押印
(5) 合意書の作成通数と保管者、締結方式
(例)本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者双方署名又は記名押印のうえ、各1通を保有する。
(6) 署名方式
→契約締結権限者が氏名を手書きする方式です。押印は行いません。印鑑の文化
がない海外の企業などが当事者となる場合によく用いられます。
(7) 署名・捺印方式
→契約締結権限者が氏名を手書きしたうえで、押印も行う方式です。個人が当事者
となる場合によく用いられます。
(8) 記名・押印方式
→氏名または名称についてはあらかじめ印字(記名)しておき、押印のみを行う方
式です。企業間取引に関する合意書でよく用いられます。
(1)取引の内容が正しく記載されていることを確認する。
(2)不当に不利な条項が含まれていないかを確認する。
(3)解約・解除に関する条件を確認する 。
6合意書を締結する際の注意点
(1)印収入印紙の貼付が必要となるのは、印紙税法において課税文書とされている、第1
号から第20号までの文書(合意書)です。
課税文書の具体的な種類については、国税庁のウェブサイト(末尾参考文献)をご参
照ください。 紙税(収入印紙の貼付)が必
要な場合がある。
報酬22,000円(税込み)