アダルトサイト事業チャット、ライブチャット事業の風営法届出手続きサポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
江尻 一夫行政書士事務所
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有料で行うアダルトサイト事業チャット、ライブチャット等の営業は 、各都道府県の「公安委員会」に対し、営業開始日の10日前までに「営業開始届出書」を提出する必要があります。
届出手続きの窓口は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。
映像送信型性風俗特殊営業(アダルトチャット、ライブチャット)では
〇「営業の本拠となる事務所」を定める必要があります。
〇事務所の床面積や部屋数、所在地の用途地域、周辺施設(学校や病院等)についての制限はありません。
〇営業者の方のご自宅を事務所として使用することも可能です。
〇賃貸借物件の場合は、事務所物件の登記簿上の所有者の方から使用承諾を頂くことが条件となります。
〇18歳未満の者をサービス利用者とすることは出来ません 。
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、個人だけではなく、法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。
法人で届出をする場合、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に当該営業に関連する項目の記載が必要となります。
届出に必要な書類
①営業開始届出書(様式書類)
②営業の方法を記載した書類(様式書類)
③住民票の写し※
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑤事務所物件の建物登記事項証明書(建物登記簿)
⑥事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
1、賃貸借契約書のコピー(全ページ、重要事項証明書も含む)
2、使用承諾書(建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。)
自己所有の物件の場合は、これらの書類は必要ありません。
法人申請の場合の追加書類
①法人・登記事項証明書(会社登記簿)
②定款のコピー及び定款証明書
③役員全員(監査役含む)の住民票の写し※
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
図面類
①事務所の平面図
②事務所の周囲の略図
報酬 警察署手続き一切 15万円+税
保健所手続き一切 2万円+税