民法改正
江尻 一夫行政書士事務所
江尻 一夫行政書士事務所
相隣関係(民法)
「隣接する不動産の所有者間において、通行、流水、排水、境界などの問題に関して相互の土地利用を円滑にするために、相互にその利用や機能を調整し合う関係」
〇隣地使用権(民法第209条第1項 )
隣地を使用できる場合(改正民法第209条第1項第1号から第3号)【2023年4月1日民法施行】
境界又はその付近における障壁又は建物、工作物の築造、収去、修繕
境界標の調査・境界に関する測量
竹木の切り取り
使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(隣地使用者)のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。(改正民法第209条第2項)【2023年4月1日民法施行】
隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければなりません。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することが必要です。(改正民法第209条第3項)【2023年4月1日民法施行】
隣地の使用により、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。(改正民法第209条第4項)【2023年4月1日民法施行
他の土地に囲まれて公道に通じない土地(「袋地」といいます)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(「囲繞地(いにょうち)」といいます)を通行することができます。(民法第210条)
囲繞地通行権による通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。(民法第211条第1項)
通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができますが、その通行する土地に生じた損害に対して補償金を支払わなければなりません。ただし、通路の開設のために生じた損害に対する補償金は一度に支払わなければいけませんが、それ以外の補償金は、1年ごとに払うことができます。(民法第211条第2項、第212条)
ひとつの土地を分割又はその一部を譲渡したために、公道に出ることができない土地ができてしまったときは、囲繞地(袋地)となった土地の所有者は公道に出るために、他の分割者の所有地のみを通行することができます。この場合には補償金を支払う必要はありません。(民法第213条第1項、第2項)
公道には、公衆が自由に通行できる私道も含みます。東京高判昭和48年3月6日「相当程度の幅員をもっていて自由、安全、容易に通行できる通路を公路という」
囲繞地通行権は、袋地と囲繞地の各土地の沿革、袋地を生ずるにいたった経緯、従前の通路及び実際に行われてきた通行の状況、現在の通路及び通行の実状、各土地の地形的、位置的な状況、相隣地利用者の利害損失など諸般の事情を考慮し、具体的な事情に応じて、最も適当な通行範囲を定めるべきものであると考えられます。また、囲繞地通行権の主張と建築基準法所定の接道要件は、隣接する土地の利用の調整を目的とする私法たる民法と避難、通行の安全という公法上の観点から規制をする建築基準法とでは、その趣旨、目的等が異なるため、私法と公法を峻別する必要があると考えられます。
〇自然に流れる水
土地の所有者は、隣の土地から自然に水が流れてくることを妨げることはできません。(民法第214条)
水の流れが何らかの事情(天災その他避けることのできない事変)により低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は自分の費用で、それを通すために必要な工事(水流の障害を除去)をすることができます。(民法第215条)
工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)
人工的原因で流れてくる水
貯水、排水又は引水などのために設けた工作物が破壊、閉塞により、別の土地に損害をかけたり、又は、損害をかけるおそれがあるときは、損害を受ける土地の所有者は、損害をかける土地の所有者に、修繕や水はけを改善させることができ、必要なときは、損害を生じないように、予防工事をさせることができます。(民法第216条)
工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)
土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根やその他の工作物を設けることはできません。(民法第218条)
土地の所有者は、隣の土地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます。(民法第223条)
境界は、連続している土地を区分するもので、図面上はもとより、現地でも明らかにする必要があります。境界は通常、当事者が立ち会って、双方が納得いく地点で定まります。境界線を示すために用いられるものを「界標(境界標)」といい、境界を示す目印となります。境界標は、双方の土地の範囲を明確にするためのものであり、簡単に移動できないものが望ましく、境界を明示できるものでなくてはなりません。隣地の土地所有者の承諾なく界標を設置したり、界標杭を打つことはできません。界標は、隣地所有者と共同の費用で設置することができます。境界標の設置及び維持の費用は、相隣者が、平等に負担します。ただし、測量のための費用は、それぞれの所有する土地の広さに応じて負担します。(民法第224条)また、境界標を損壊、移動、除去等により、境界を確認できないようにした者は、刑法により罰せられることがあります。(刑法第262条の2)
境界標がなくなると、後で境界紛争の元になりますから、工事前後にお互いが確認することが大切です。境界が不明な場合、境界標があっても争いがある場合は、まず当事者同士の話し合いが大切です。お互いに真実の境界はどこであるか、相互に資料を持ちよるなど調査をして、お互いに納得のいく境界の発見方法をとることが望まれます。なお、双方で協議をしても合意できない場合は、裁判によって解決することになります。
建築物を建築するときには、境界線から50センチメートル以上離さなければなりません。(民法第234条第1項)
この距離は、一般的に屋根の庇(ひさし)などからではなく、「外壁からの距離」と考えられています。この規定による間隔は、相隣者の間で協議し合意すれば、狭くすることもできます。
この規定はあくまでも民法上の規定であり、建築基準法上は特に規定されていません。また、建築基準法第65条には、都市計画法に定める防火地域、準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、外壁を境界線に接して設けることができる規定があります。最判平成元年9月19日「建築基準法65条の規定は、民法第234条第1項の規定が排除される旨を定めたもの(境界線より50センチメートルの間隔を置く必要はない)」
この規定に反して建築物を建築しようとする者がいるときは、隣の土地の所有者は、その建築を止めさせ、又は変更させることができます。(民法第234条第2項本文)申し入れを無視して建築が進むようであれば、建築工事の「差止め」を求め裁判所に申請することができます。ただし、建築に着手してから1年以上たったとき、又はその建築が完成してしまった後では、中止、変更の請求はできず、損害賠償の請求しかできません。(民法第234条第2項ただし書)また、この規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第236条)
なお、井戸等を掘る場合は、境界線から2メートル以上、また、池等を掘る場合は、1メートル以上の距離が必要となります。(民法第237条)
境界線から1メートル未満のところに、他人の宅地を眺めることができる窓や縁側を作ろうとする者は、目隠しをつけなければなりません。(民法第235条第1項)
この規定の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から直角に測って境界線に達するまでを計算します。(民法第235条第2項)また、この規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第236条)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができます。(民法第233条第1項)
木の枝が越境してきて日常生活に支障があるような場合に、切り取らせるよう求めることができますが、竹木の所有者の承諾無しでは切り取ることはできません。ただし、次のような場合には、土地の所有者は、その枝を切り取ることができます。【2023年4月1日民法施行】
竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
急迫の事情があるとき。
また、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができます。【2023年4月1日民法施行】
土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができます。(民法第233条第4項)【2023年4月1日民法改正】
木の根を切り取ってしまうことは、木に悪影響を及ぼす恐れがありますので、竹木の所有者に、移植を検討させることなどの方法もあります。
遺産分割等に関する見直し。
1.配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定) (民法第903条4項関係)
2020年7月1日施行
(1)見直しのポイント
この方策は、長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するためのもので、具体的には、婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住又は敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上、遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととしたのです。
この改正の主旨は、このような遺贈・贈与というものは、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われるものであること、また、遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割を可能にすることです。
(2)制度導入のポイント
改正以前は、被相続人が、配偶者に贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する相続財産は、贈与等がなかった場合と同じになり、被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果にまったく反映されていなかったのです。
例として、
相続人が、配偶者と子供2人(長男・長女)
遺産が、居住用不動産(持分2分の1) 2,000万円(評価額)、その他の財産 6,000万円
配偶者に対する贈与が、居住用不動産(持分2分の1)2,000万円であった場合は、
※配偶者の相続の取得分を計算するとき
には、生前贈与分につても相続財産とみなされるため、
(8,000万円+2,000万円)×1/2-2,000万円=3,000万円
となります。最終的な相続財産の取得分は、
3,000万円+2,000万円(生前贈与分)=5,000万円となり、贈与があった場合とない場合とで差異がないことになり、被相続人の考えが全然尊重されない結果になっていました。
制度導入により、配偶者への居住の用に供する建物・敷地の生前贈与については、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要性がなくなり、先ほどの例で、配偶者の相続取得を計算しますと、配偶者への生前贈与分2,000万円は、相続財産に含まれないことになります。配偶者の相続取得は、
8,000万円×1/2=4,000万円となります。
最終的な配偶者の取得分は、
4,000万円+2,000万円(生前贈与分)=6,0000万円
となり、贈与がなかったときに行う遺産分割より多い財産を取得することができることになりした(被相続人の生前贈与の趣旨が生かされるようになった)。
遺産分割前の預貯金払戻し制度の創設(民法第909条の二関係)
2020年7月1日施行
(1)見直しのポイント
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金が必要な場合は、遺産分割前であってっも、各相続人が、一定の範囲ではあるが払戻しを受けられる制度を創設しました。
(2)制度導入のポイント
改正前は、遺産分割が終了するまでは、相続人単独では被相続人の預貯金債権の払戻しが出来なかった。
事実、平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、
①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、
②共同相続人による単独での払戻しができない。こととされています。
制度導入により、
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの制度を設けることとしました。
①預貯金の一定割合(金額の上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。
②預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
制度導入後は、必要な資金であれば、共同相続人による単独での預貯金債権の払戻しが受けられるようになりました(ただし、金額の上限があります)。
この『遺産分割前の払戻し制度』の創設によって、葬儀費用等必要なお金であれば、相続人単独で、遺産の預金からお金を払戻すことが出来るようになりました、これは非常に助かりますね?
ただし、引き出せる範囲等決まりがありますので注意してください!
遺産分割前で、相続開始後の共同相続人による財産処分に関して(民法第906条の2関係)
2020年7月1日施行
(1)見直しのポイント
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正するために設けられたものです。
(2)制度導入のメリット
改正以前は、特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分した場合に、不公平な相続の結果が出ていました。
例えば、
・相続人 長男、長女
・遺産 預金 2,000万円
・特別受益 長男に対する生前贈与 2,000万円
・特別受益を受けた長男が、遺産分割前に遺産(預金2,000万円)の内、1,000万円を密かに引き出してた場合。
●長男の引き出しがなかった場合の相続分は、
長男(2,000万円遺産分+2,000万円生前贈与分)×1/2-2,000万円(生前贈与分)=0円
長女(2,000万円+2,000万円)×1/2 =2,000万円
最終的な相続分は、
長男 0円+2,000万円(生前贈与分)=2,000万円
長女 2,000万円
となり、公平な相続が行われたことになります。
●しかし、長男の遺産の引き出しがあった場合の相続分は、
長男の引き出しによって、遺産は1,000万円になってしまい、
長男 1,000万円×(0/2,000万円)=0円
長女 1,000万円×(2,000万円/2,000万円)=1,000万円
最終的な相続分は、
長男 0円+2,000万円(生前贈与分)+1,000万円(遺産引き出し分)=3,000万円
長女 1,000万円
※長女の救済の方法の可能性としては次のことが考えられる。
①長男が、密かに引き出した遺産1,000万円を遺産分割時の遺産として在していたものとする。
しかし、そのためには共同相続人全員の同意が必要になる(遺産を引き出した長男が同意するとは考えづらい)。
②民事訴訟によって、長男の引き出した1,000万円に対して、不当行為・不当利得による請求をする方法があるが、勝訴した場合でも、長女は
法定相続分(今回は500万円)の範囲内の確保に留まります。
長男 3,000万円-500万円=2,500万円
長女 1,000万円+500万円=1,500万円
制度の導入により、
処分された遺産(例の場合、預金)を遺産分割時の遺産に組み戻すことについて、遺産を処分した以外の共同相続人(例の場合、長女)の同意があれば、処分者(長男)の同意を得ることなく、処分された遺産を遺産分割の対象に含められることを可能にしました。
・長男の相続分
1,000万円(遺産・預金額)+1,000万円(引き出した金額)+2,000万円(生前贈与分)×1/2-2,000万円(生前贈与分)=0
0円+2,000万円=2,000万円
・長女の相続分
1,000万円(遺産・預金額)+1,000万円(引き出した金額)+2,000万円(生前贈与分)×1/2=2,000万円
長男・長女は、最終的な相続取得額が各2,000万円になり、公平な遺産分割が実現できるようになりました。この改正によって、特別受益を受けた相続人が、不当に遺産を処分した場合でも、他の相続人が不公平な遺産分割を受けるようなことはなくなりますね!公平な相続が一番です!
次の様な事例で考えてみましょう。
料理店を営むAさんが亡くなり、跡取りのBさんのほか、Cさん、Dさんが相続人になりました。3人はAさんの子どもです。遺産分割をした結果、料理店兼住宅の土地と建物は、売却するわけにはいかなかったため、Bさん、Cさん、Dさんの3人で等しい割合(3分の1ずつ)で共有することになりました。実際に料理店兼住宅の土地と建物を使用するのは、Bさんだけです。Bさんは料理店の経営を引き継いで、利益を上げ続けています。
このような状態だと、Cさん、Dさんが不満を抱いてしまい、争いになりがちです。不動産を共有している場合、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と民法249条1項に定められていることから、Cさん、Dさんも土地と建物を使用する権利があるわけです。
そこで、Cさん、DさんがBさんに対して、土地と建物を使用していることによる対価を寄こせと請求することも起こりうるでしょう。従来の民法の条文には、Cさん、Dさんにそのような請求をする権利があるのかはっきりしていませんでしたが、判例は、Cさん、Dさんの主張を認めていました。(最判平成12年4月7日)
物権法改正により、この判例が明確化され、民法249条2項に、「共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。」との規定が置かれました。
「別段の合意がある場合を除き」というのは、話し合いにより、Bさんが単独で土地と建物を使用して、料理店を営み利益を上げることをCさん、Dさんが黙認することで合意していたような場合です。そのような合意がない場合は、Bさんは、Cさん、Dさんに対して、土地と建物を使用することによる対価(自分の分を除いた対価です)を支払う義務が生じることになります。
なお、別段の合意は、「明示の合意がされていなくても共有者間の暗黙の了解」がなされている場合でもよいとの解釈もありますが、Bさんが、Cさん、Dさんから対価の支払いを求められないようにするためには、覚書などの文書を交わしておいたほうが確実でしょう。
ところで、Bさんは、Cさん、Dさんの持分との関係では、他人の土地建物を使わせてもらっている状態になります。そうした状態で、Bさんが例えば火事を出してしまい、建物を全焼させてしまったような場合に、Cさん、Dさんに対して賠償する義務はあるのでしょうか。
従来の民法では、Bさんが責任を負うのか不明確でしたが、物権法改正により民法249条3項に、「共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。」との規定が設けられました。
「善良な管理者の注意」と言うのは、他人の物を使用する場合は、自分の物を使用するよりも注意して扱いなさいと言う意味です。もしも、他人の物を壊してしまった場合は、賠償義務が生じます。よって、Bさんが火事を出してしまった場合は、Cさん、Dさんに対して、損害賠償義務を負うことになります。
上記のBさんとCさん、Dさんの事例で考えてみましょう。Bさんは、料理店兼住宅の建物が古くなったために、大規模修繕工事をしようと考えました。大規模修繕後も、引き続き、料理店兼住宅として使用し続ける予定です。このような場合、Cさん、Dさん双方から同意を得ないといけないのでしょうか。従来の民法には次のような条文が置かれていました。
「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」(民法251条)
「共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」(民法252条)
共有物の「変更」は、共有者全員の同意が必要。共有物の「管理」なら、共有者の過半数で決めてよい。と定められていたわけです。
共有物の「変更」は、例えば、建物を完全に壊して別の建物を建てるような場合です。上記の事例で言えば、料理店兼住宅を壊して、跡地にマンションを建てる場合は、変更に当たります。一方、共有物の「管理」は、建物の用途を変えないで管理することですから、一般的には大規模修繕などが該当すると考えられていました。
しかし、「変更」と「管理」の区別はあいまいで、判例もはっきりしていませんでした。そのため、大規模修繕のように一般的には「管理」に当たると考えられる事例でも、慎重を期して共有者全員の同意を求める。という扱いが実務ではなされていました。つまり、Bさんは大規模修繕するに当たり、Cさん、Dさん双方から同意を得なければならなかったわけです。
改正法では、民法251条が次のように改められました。
「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。」
条文にカッコ書きが追加され、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」は、共有物の「変更」に当たらない。つまり、「管理」だとはっきりしたわけです。大規模修繕工事はその代表例です。そのため、Bさんは大規模修繕するに当たり、CさんとDさんのいずれか1人の賛成を得ればよいことになります。
なお、この多数決は、「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」とされていますので、例えば、Bさんが6分の4の持分を相続し、CさんとDさんがそれぞれ6分の1の持分を相続していたのであれば、Bさんの持分だけで過半数を超えているため、BさんはCさんとDさんの同意を得ずに、自分の判断で大規模修繕してよいことになります。
個人事業主の相続対策では、後継者に事業に必要な資産のすべてを承継させられるように対策を講じておくことが望ましいとされています。すべての事業用資産を後継者に承継させられない場合でも、過半数を超える持分を承継させられるようにしておけば、大規模修繕などは、後継者が単独で行えるようになるということです。
別の事例で見ていきましょう。
甲土地はAさんが所有していましたが、Aさんが亡くなり、相続人のBさん、Cさん、Dさんの3人で等しい割合(3分の1ずつ)で共有することになりました。甲土地は広大な更地でしたが、近隣に総合病院が建設されることになり、病院を経営する乙医療法人から、甲土地を駐車場として借りたいとの申し出がありました。Bさん、Cさんは、乙医療法人に甲土地を貸すことに賛成していますが、Dさんはほかに有効な活用方法があると主張し、反対しています。このような場合、乙医療法人に甲土地を貸すことができるのでしょうか。
乙医療法人に甲土地を貸す場合は、乙医療法人と共有者であるBさん、Cさん、Dさんの間で賃貸借契約を締結することになります。この場合、共有土地の賃貸借契約が、共有物の「変更」と「管理」のどちらに当たるのかが問題になります。従来の民法下では、長期間の契約だと変更に当たるが、短期間の契約なら管理と解してよいという見解もありました。この見解に沿うにしても、では、どのくらいの期間なら短期間なのかという問題が生じてきます。
そこで、実務では、慎重を期して、賃貸借契約の期間に関係なく「変更」と解釈し、Bさん、Cさん、Dさん全員の同意を求めていました。よって、Dさんが反対している以上、乙医療法人に甲土地を貸すことはできなかったわけです。
それが物権法の改正により、短期間の賃貸借は、共有物の「管理」に当たることが明記されました(民法252条4項)。具体的には、次の期間を超えない賃貸借の場合となります。
樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
1. に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 5年
建物の賃借権等 3年
動産の賃借権等 6箇月
この期間は、民法602条の短期賃貸借と同じです。よって、上記の事例の場合、乙医療法人との賃貸借契約の期間が、5年以内であれば、共有物の「管理」に当たるため、Bさん、Cさんの賛成だけで、賃貸借契約を締結してよいことになります。
もう一つ事例を見てみましょう。
上記の事例で、5年が経過した後で、乙医療法人との賃貸借契約が終了しました。そこで、Dさんが兼ねてから考えていたプランを持ち出しました。ホテル運営会社丙社からホテルを建てるために甲土地を貸してほしいと持ち掛けられていたのです。この場合、丙社と賃貸借契約を締結することは、共有物の「変更」と「管理」のどちらに当たるでしょうか。
まず、ホテルを建てるために甲土地を貸すことは、「建物所有を目的とする土地の賃貸借」に当たるため、借地借家法3条により、最短期間が30年になります。賃貸借契約とは言え、かなり長い契約期間が設定されてしまうわけです。
改正前は、共有土地の賃貸借契約は、期間の長短に関係なく、「管理」に当たるとの説も成り立ちました。この解釈であれば、Dさんの他、Bさん、Cさんのどちらか一方が同意すれば、丙社と賃貸借契約を締結することもできました。しかし、実務では、長期間の賃貸借契約の場合は、特に慎重を期して「変更」と解釈し、Bさん、Cさん、Dさん全員の同意を求めていました。
改正後は、このような長期間の賃貸借契約は「変更」に当たることが明確になりました。よって、Bさん、Cさん、Dさん全員の同意がなければ、丙社と賃貸借契約を締結することができないということになります。
このように、共有の土地建物賃貸借は、短期間の契約は「管理」、長期間の契約は共有物の「変更」に当たることが明確になりました。短期間の土地や建物の貸し借りであれば、従来は、反対する共有者がいて貸し出せなかったような事例でも、円滑に行われるようになると考えられています。