民事信託サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
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1 民事信託とは
受託者が基本的に信託報酬を得ない信託(=非営利信
託)であり、受託者は個人でも法人でも誰でもなるこ
とが可能です。
2 民事信託のしくみ
委託者:財産を持っている人
受託者:財産を管理する人(家族や親族)
受益者:利益を享受する人
※信託監督人:受託者を監督する人(必要な場合)
3 委託者の財産 信託契約や遺言、公正証書などで受託者の信託財産
とするのが一般的
4 受託者の責務 受託者は受益者の為にのみ、その目的のために任務
を遂行する
5 民事信託の活用事例
(1)認知症後も孫などに贈与を継続したい。
(2)事業継承への対応「跡継ぎ問題」など
(3)子供がいない夫婦の場合
(4)継ぎ遺贈型受益者連続信託
所有者Xさんが持っている遺産を相続人Yに相続させると、Yは受け取った遺産を自分固有の財産として
自由に扱うことができます(Yが承継した財産を誰に相続させるかはYの自由)。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用することで、Yの相続した財産は固有の財産ではなく「信託受益権」
という権利を取得したことになり、Yが死んだ後は誰に承継されるかは、最初の財産を持っていたXが自
由に決めることが可能になります。
6 民事信託の機能
(1)生前の財産管理が自由にできる。
(2)財産の管理や処分を1人に集約させつつ利益は分配できる。
(3)3代先の数次相続まで決定できる。
(4)現行の相続制度に対して多くの面で万能。
(5)遺産相続の分割方法を詳細に決められる。
民事信託契約書作成報酬 11万円