14条許可とは「中間処理業」を行うための許可です。
〇施設・機材・技術に係る要件
〇人的な要件
〇財産的な要件
15条許可とは「産業廃棄物処理施設(中間処理施設)」を設置するための許可です。
許可が必要な中間処理施設の規模
汚泥の脱水施設
10㎥/日を超えるもの
汚泥の乾燥施設
10㎥/日を超えるもの
汚泥の天日乾燥施設
100㎥/日を超えるもの
汚泥の焼却施設
5㎥/日を超えるもの
又は200kg/時以上のもの
又は火格子面積が2㎡以上のもの
廃油の油水分離施設
10㎥/日を超えるもの
廃油の焼却施設
1㎥/日を超えるもの
又は200kg/時以上のもの
又は火格子面積が2㎡以上のもの
廃酸又は廃アルカリの中和施設
50㎥/日を超えるもの
廃プラスチック類の破砕施設
5t/日を超えるもの
廃プラスチック類の焼却施設
100kg/日を超えるもの
又は火格子面積が2㎡以上のもの
木くず又はがれき類の破砕施設
5t/日を超えるもの
有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設
すべて
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
すべて
廃水銀等の硫化施設
すべて
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
すべて
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
すべて
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
すべて
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
すべて
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
すべて
産業廃棄物の焼却施設(汚泥、廃油、廃プラスチック類及び廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設を除く。)
200kg/時以上のもの
又は火格子面積が2㎡以上のもの
中間処理施設許可申請添付書類
中間処理にはさまざまな種類(工程)があります。ここでは一般的に行われている5つの処理方法を紹介します。
焼却とは廃棄物を燃やして「燃え殻」や「灰」にする中間処理です。。
粉砕とは廃棄物を潰したり砕いたりする中間処理です。
脱水とは汚泥などの廃棄物から水分を取り除く中間処理です。
中間処理には「中間処理業許可」という都道府県知事の許可が必要です。これには14条許可と15条許可の2種類があります。
14条許可とは「中間処理業」という業種で事業を営むための許可です。
14条許可を受けるためには、施設・機材・技術に係る要件、人的な要件、財産的な要件をそれぞれ満たす必要があります。
15条許可とは「産業廃棄物処理施設(中間処理施設)」を設置するための許可です。
許可が必要な中間処理施設の規模
汚泥の脱水施設
10㎥/日を超えるもの
汚泥の乾燥施設
10㎥/日を超えるもの
汚泥の天日乾燥施設
100㎥/日を超えるもの
汚泥の焼却施設
5㎥/日を超えるもの
又は200kg/時以上のもの
又は火格子面積が2㎡以上のもの
廃油の油水分離施設
10㎥/日を超えるもの
廃油の焼却施設
1㎥/日を超えるもの
又は200kg/時以上のもの
又は火格子面積が2㎡以上のもの
廃酸又は廃アルカリの中和施設
50㎥/日を超えるもの
廃プラスチック類の破砕施設
5t/日を超えるもの
廃プラスチック類の焼却施設
100kg/日を超えるもの
又は火格子面積が2㎡以上のもの
木くず又はがれき類の破砕施設
5t/日を超えるもの
有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設
すべて
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
すべて
廃水銀等の硫化施設
すべて
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
すべて
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
すべて
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
すべて
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
すべて
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
すべて
産業廃棄物の焼却施設(汚泥、廃油、廃プラスチック類及び廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設を除く。)
200kg/時以上のもの
又は火格子面積が2㎡以上のもの
手続きの流れ
次に掲げる産業廃棄物処理施設を設置し、又はその構造若しくは規模を変更しようとする者(以下「設置等予定者」という。)は、あらかじめ、産業廃棄物処理施設設置等事業計画概要書を作成し、市長に提出するものとする。
⑴ 事業者が事業場の敷地以外の場所に設置する政令第7条第1号から第 13 号の2までに規定する処理施設又は事業者が設置する最終処分場
⑵ 処分業者又は産業廃棄物の処分を業として行おうとする者が設置する中間処理施設又は最終処分場
2 市長が、前項の規定により提出を受けた産業廃棄物処理施設設置等事業計画概要書に係る同項各号に掲げる産業廃棄物処理施設が別に定める基準に該当すると認めるときは、次条から第13条第1項までの規定にかかわらず、設置等予定者は、これらの規定による手続きを省略することができる。
3 市長は、前項に規定する基準に該当するときはその旨を、該当しないときはその旨を設置等予定者に通知するものとする。
4 設置等予定者は、産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更の計画の立案に当たっては、法令に定める基準のほか、別に定める「産業廃棄物処理施設の立地等に関する基準」第3の1から6までの規定を遵守するものとする。
5 設置等予定者は、自らの責任において、事業計画ごとに次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める範囲の関係住民等に対し、第1項の産業廃棄物処理施設設置等事業計画概要書により計画内容の周知及び説明会を開催するものとし、当該事業計画に基づく立地に係る関係住民等の意見を聴くものとする。この場合において、当該意見の聴取期間は、説明会を開催した日から起算して2週間とするものとする。
⑴ 第1項第1号の処理施設及び同項第2号の中間処理施設 設置等予定地の敷地境界から概ね300メートルの範囲
⑵ 第1項第1号の最終処分場及び同項第2号の最終処分場 設置等予定地の敷地境界から概ね500メートルの範囲 (事業計画書の提出等) 第10条 設置等予定者は、前条第5項の規定により関係住民等からの意見を聴取した後において、産業廃棄物処理施設設置等事業計画書(第8号様式。以下「事業計画書」という。)を必要部数作成し、市長に提出するものとする。
2 事業計画書には、別表第3に掲げる書類を添付するものとする。
3 市長は、事業計画書の受け付けに当たっては、あらかじめ、前条第4項の基準に対する適合性及び従来からの廃棄物の処理に関する改善命令、改善指導等の履行状況を調査し、明らかに不適当と認められる設置等予定者の事業計画書は、これを受け付けないものとする。
4 市長は、第1項の規定による適当と認められる事業計画書の提出を受けた場合は、遅滞なく、次に掲げる事項を公告するものとする。
⑴ 設置等予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
⑵ 産業廃棄物処理施設の設置等予定地
⑶ 産業廃棄物処理施設の種類
⑷ 産業廃棄物処理施設の処理能力(最終処分場にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(事業計画書に対する意見等の聴取)
第11条 市長は、事業計画書の提出を受けたときは、必要に応じて産業廃棄物処理施設設置等に係る庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を開催し、当該事業計画と土地利用計画との整合性、周辺環境への影響の有無及び関係法令等による規制状況について意見を求めるものとする。この場合において、必要に応じ設置等予定者に説明を求めるものとする。 2 市長は、庁内連絡会議の意見を踏まえて、関係する他の行政機関の長に当該事業計画書を送付し、当該事業計画と土地利用計画との整合性及び関係法令等による規制状況について意見を求めるものとする。 (事業計画書に係る必要事項の調整) 第12条 市長は、必要に応じて産業廃棄物処理施設の設置等予定地の調査を実施するとともに、前条各項の規定による意見を踏まえて、当該事業計画の内容を審査し、当該産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更に当たって必要な事項について設置等予定者に通知するものとする。
2 設置等予定者は、前項の規定による必要な事項についての通知を受けたときは、当該事項に対する必要な措置を講じるための関係住民等及び関係行政機関との調整、協議(以下「調整等」という。)を自らの責任において行うとともに、調整等が終了したときは、その結果について市長に報告するものとする。
3 市長は、第1項の通知をしてから3年以内に調整等が終了していない事業計画については、設置等予定者が当該事業計画を廃止したものとみなし、その事業計画書を返戻するものとする。
(環境影響調査の実施)
第13条 市長は、前条第2項の規定により調整等の結果の報告を受けたときは、その内容を審査し、その結果支障がなければ、環境影響調査(環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は福島県環境影響評価条例(平成10年福島県条例第64号)に規定する対象事業にあっては、同法又は同条例に規定する環境影響評価)の実施について設置等予定者に通知するものとする。
2 第9条第3項の規定による同条第2項に規定する基準に該当する通知又は前項の規定による通知を受けた設置等予定者は、別に定める「産業廃棄物処理施設の立地等に関する基準」第3の8の規定に基づき、産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の環境に及ぼす影響について必要な調査を行い、必要な事項を記載した調査書(以下「環境影響調査書」という。)を作成するものとする。
(事前協議書の提出)
第 14条 設置等予定者は、産業廃棄物処理施設設置(変更)事前協議書(第9号様式。以下「事前協議書」という。)に前条第2項に規定する環境影響調査書(環境影響評価法又は福島県環境影響評価条例に規定する対象事業にあっては、同法又は同条例に規定する環境影響評価書)を添付して市長に提出し、協議するものとする。
2 事前協議書には、別表第4に掲げる書類を添付するものとする。
3 設置等予定者は、事前協議書に係る産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更の計画の立案に当たっては、法令に定める基準のほか、別に定める「産業廃棄物処理施設の立地等に関する基準」、「産業廃棄物処理施設の構造に関する基準」及び「産業廃棄物処理施設の維持管理に関する基準」を遵守するものとする。
4 市長は、事前協議書の受け付けに当たっては、あらかじめ、前項の各基準及び第10条第3項の規定に係る適合性を審査し、明らかに不適当と認められる設置等予定者の事前協議書は、これを受け付けないものとする。
5 市長は、第1項の規定による適当と認められる事前協議書の提出を受けた場合は、遅滞なく、次に掲げる事項を公告するものとする。
⑴ 設置等予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
⑵ 産業廃棄物処理施設の設置等予定地 ⑶ 産業廃棄物処理施設の種類 ⑷ 産業廃棄物処理施設の処理能力(最終処分場にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量) (連絡調整会議の設置及び調整等) 第15条 市長は、前条第1項の規定による適当と認められる事前協議書を提出した設置等予定者に適切な指導を行うため、必要に応じて関係する市内の行政機関からなる産業廃棄物処理施設設置等連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置するものとする。
2 市長は、連絡調整会議において、事前協議書の内容につき関係法令等に基づく手続きを把握し、調整するものとする。
3 第9条第2項の規定による手続きの省略をしたときは、前2項の規定は適用せず、市長は、庁内関係機関の長及び関係する他の行政機関の長に事前協議書を送付し、事前協議書に記載された事業計画と土地利用計画との整合性、周辺環境への影響の有無及び関係法令等による規制状況について意見を求めるものとする。
4 市長は、前項の規定による意見を踏まえて、当該事前協議書の内容を審査し、その産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更に当たって必要な事項について設置等予定者に通知するものとする。
5 設置等予定者は、前項の規定による必要な事項についての通知を受けたときは、当該事項に対する必要な措置を講じるための調整等を自らの責任において行うとともに、調整等が終了したときは、その結果について市長に報告するものとする。
(事前協議の終了の通知等)
第16条 市長は、前条第2項の規定による調整の結果又は同条第5項の規定による報告を踏まえ、事前協議書の内容に支障がないと認めたときは、設置等予定者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、事前協議書が受け付けられてから2年以内に関係行政機関に対する手続きが終了していない協議については、設置等予定者が当該協議に係る計画を廃止したものとみなして、その事前協議書を返戻するものとする。
第5章 届出及び申請 (土木建築工事の届出)
第17条 産業廃棄物の発生量が、100立方メートル以上見込まれる土木工事又は建築物の除去を伴う建築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計(同一敷地内で当該工事が行われる場合は、同一敷地内の当該工事に係る部分の床面積の合計)が1,000 平方メートル以上のものの請負者は、産業廃棄物が工事により発生する日の 10日前までに、土木建築工事実施届出書(第10号様式)により市長に届け出るものとする。
2 前項の規定による届出の対象外の工事であって、当該工事中に前項の規定による届出の対象となり、又は対象となることが見込まれる工事の請負者は、直ちに前項の土木建築工事実施届出書により市長に届け出るものとする。
3 前2項の規定による届出をした者は、当該届出事項のうち産業廃棄物の処理をする場所、処理内容、処理を行う者等の変更をするときは、第1項の規定に準じてその旨を市長に届け出るものとする。
(産業廃棄物処理施設の設置等の許可の申請)
第18条 政令第7条に規定する産業廃棄物処理施設であって、第9条第1項各号に掲げるものを設置し、又はその構造若しくは規模を変更しようとする者は、第16条第1項の規定による通知を受けた後に法第15条第1項又は法第15条の2の6第1項の規定に基づく当該産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更の許可の申請を行うものとする。
2 法第15条第3項(法第15条の2の6第2項において準用する場合も含む。)、省令第11条第6項又は省令第12条の9第3項の規定による申請に係る添付書類のうち、第 14 条第1項及び第2項の規定により添付した書類については、省略することができる。
(指定処理施設の設置の届出)
第 19 条 指定処理施設を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、第16条第1項の規定による通知を受けた後に指定処理施設設置(変更)計画届出書(第11号様式)により市長に届け出るものとする。
2 前項の届出に係る添付書類は、別表第4の第1項又は第2項に掲げる書類(同表の第1項第1号及び第2項第1号に掲げる届出書を除く。)とし、第 14条第1項及び第2項の規定により事前協議書に添付した書類については、省略することができる。
3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、受理書(第12号様式)を交付するものとする。
4 第1項の規定による届出をした者は、前項の受理書の交付を受けた後に当該届出に係る指定処理施設を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をするものとする。 (指定処理施設に係る使用前検査) 第20条 前条第3項の受理書の交付を受けた者は、当該届出に係る指定処理施設について、市長の検査を受け、指定処理施設設置(変更)計画届出書に記載した計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 2 前項の検査を受けようとする者は、指定処理施設設置(変更)使用前検査申請書(第13 号様式)を提出しなければならない。 第21条 (削除)
(指定処理施設の承継)
第 22条 第19条第1項の届出をした者から当該届出に係る指定処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継するものとする。
2 第19条第1項の届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人は、当該届出をした者の地位を承継するものとする。
3 前2項の規定により第19条第1項の届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から起算して30日以内に、指定処理施設承継届出書(第16号様式)を市長に提出するものとする。
4 前項の指定処理施設承継届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 ⑴ 第1項の規定により地位を承継した者にあっては、譲渡契約書又は、賃貸借契約書等の写し ⑵ 第2項の規定により地位を承継した相続人にあっては、被相続人の相続関係を証する書類 ⑶ 第2項の規定により地位を承継した法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
(最終処分場に係る報告及び検査)
第 23 条 最終処分場に係る法第 15条第1項の規定による設置の許可又は法第 15条の2の6第1項の規定による構造若しくは規模の変更の許可を受けた者は、当該処分場の埋立法面の造成工事を終了したときは、その終了した日から起算して 10 日以内に産業廃棄物最終処分場埋立法面造成工事終了報告書(第17号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する報告書が提出されたときは、当該処分場の埋立法面の確認検査を実施するものとする。
(廃止の届出等)
第24条 指定処理施設の設置者は、当該処理施設を廃止し、若しくは休止し、又は休止した当該処理施設を再開したときは、遅滞なく指定処理施設に係る廃止(休止、再開)届出書(第18号様式)を市長に提出するものとする。
2 最終処分施設に係る法第 15 条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の規定による最終処分場の廃止の確認を受けるため提出する省令第12条の11の2の申請書には、次に掲げる事項について遵守する旨を記載した最終処分場の跡地所有者の誓約書を添付するものとする。
⑴ 産業廃棄物の埋立期間、埋め立てられた産業廃棄物の種類及び種類ごとの産業廃棄物の埋立量の記録を永久に保存すること。
⑵ 吹き付けアスベスト、アスベスト保温材料等の飛散アスベストを含む産業廃棄物を埋め立てたときは、事業者、埋立時期、埋立方法、埋立量、埋立場所を示す平面配置図及び断面図、最終処分場の管理者並びに法第 21 条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に係る技術管理者(以下「技術管理者」という。)を記載したアスベスト廃棄物の管理記録を永久に保存すること。
⑶ 跡地利用に際しては、産業廃棄物を掘り起こして、悪臭、水質汚濁、大気汚染等を生じさせたり、基礎杭の打設等によりしゃ水工を破壊し地下水の汚染を生じさせたりしないよう注意すること。
⑷ 土地の権利移動の際には、新たな権利者へ第1号又は第2号に規定する記録を引き継ぐこと。
(事故時の措置)
第25条 事業者又は処理業者は、産業廃棄物の処理施設、保管施設その他これらの関連施設において、故障、破損その他の理由により事故が発生したときは、直ちに応急措置を講ずるとともに市長に通報し、速やかに事故の状況、応急措置の方法等について記載した産業廃棄物処理施設等事故発生報告書(第19号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、市長が事故の拡大又は再発防止のために必要な措置を採るべきことを指示したときは、事業者及び処理業者はこれに従うものとする。
3 事業者及び処理業者は、事故の復旧工事が完了したときは、速やかに産業廃棄物処理施設等事故復旧完了報告書(第20号様式)を市長に提出するものとする。
第6章 産業廃棄物処理施設の維持管理 (産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する基準の遵守) 第26条 政令第7条に規定する処理施設の設置者は、当該処理施設の維持管理に当たっては、省令第12条の6、省令第12条の7及び最終処分省令に規定する維持管理の技術上の基準によるほか、別に定める「産業廃棄物処理施設の維持管理に関する基準」を遵守するものとする。
2 指定処理施設の設置者は、当該処理施設の維持管理にあたっては、別に定める「産業廃棄物処理施設の維持管理に関する基準」を遵守するものとする。
報酬 55万円