保証意思宣明書作成サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
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保証意思宣明公正証書の作成が必要な場合
保証意思宣明公正証書の作成が必要となる典型的な事例は、事業のために負担した貸金等債務(金銭の貸渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務)を主たる債務とする保証契約を締結する場合です。その他、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約を締結する場合や、上記各契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約の場合にも、保証意思宣明公正証書の作成が必要となります。
なお、上記の保証契約を締結する場合であっても、次のような場合には、保証意思宣明公正証書を作成する必要はありません。
保証予定者が会社等の法人である場合
主たる債務者が法人である場合のその法人の理事、取締役等または総株主の議決権の過半数を有する者が保証予定者である場合
主たる債務者が個人である場合の共同事業者または主たる債務者が行う事業に現に従事しているその配偶者が保証予定者である場合
保証意思宣明書作成の流れ
1.必要書類の準備
①保証意思宣明書
②印鑑証明書(有効期限3ヶ月)
③運転免許証(写)1通
④債務者の財政状況を示す書類(決算書)
⑤債務者所有の不動産の登記簿
⑥保証人予定者対する保証債務の内容情報に関する書類(融資銀行作成)
2.公証人との面談・必要書類の提出
①保証人予定人が公証役場に出向き、②公証人公証人と面接。必要書類の提出。③保証意思宣明書に記入。
保証人が保証債務の内容を理解していること、保証する意思を有していることを確認した上で、公証人が原稿の作成に着手。
3.原稿を作成、確認、修正
4.最終稿の確定
5.公正証書の完成
6.その他
①契約書(写)は公証人が公正証書作成の参考とするため預かる。
②提出書類について事前審査がある。
③事前審査が問題なければ、嘱託人との面談日設定。
④面談日には、行政書士が同行する。
報酬 5万円