中小企業経営革新計画策定サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話0246-43-4862
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福島県では中小企業等経営強化法に基づき、「経営革新計画」を承認している。承認を受けると、さまざまな支援措置を利用することが可能となり、事業者の皆様の業績拡大、向上が期待される。
対象事業
(1) 新商品の開発又は生産
(2) 新役務の開発又は提供
(3) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
(4) 役務の新たな提供の方式の導入、その他新たな事業活動
(5) 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動(令和2年10月追加)
対象中小企業:
1 直近1年間以上の営業実績があること
2 本社所在地が福島県内であること
3 資本金または従業員基準を満たしていること
資本金または従業員数基準
1 製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) 500人以下
2 卸売業400人以下
3 サービス業(下記以外)300人以下
4 小売業30人以下
1 経営革新計画の計画期間
承認の対象となる経営革新計画の計画期間は、3年間から8年間です。
2 経営革新計画の事業期間
事業期間(計画期間のうち研究開発を除く新事業活動を実施する期間)は、3年間から5年間です。
3 経営目標の指標について
経営の向上の程度を示す指標として、以下のいずれかを使用します。
(1) 企業全体の付加価値額または従業員1人あたりの付加価値額
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※一人当たりの付加価値額=付加価値額÷従業員数
(2) 給与支払総額
4 承認の対象となる経営目標
経営革新計画として承認されるためには、上記の指標について、計画終了時点において以下の数値を達成する
必要があります。なお、計画終了時にそれぞれ正の値であることが必要です。
【企業全体の付加価値額または従業員1人あたりの付加価値額の場合】
事業期間が5年間の場合:5年後までの目標伸び率が15%以上である必要があります。
〃 4年間の場合: 〃 12%以上 〃
〃 3年間の場合: 〃 9%以上 〃
【給与支払総額の場合】
事業期間が5年間の場合:5年後までの目標伸び率が7.5%以上である必要があります。
〃 4年間の場合: 〃 6%以上 〃
〃 3年間の場合: 〃 4.5%以上 〃
5 補助的指標について
別途、売上高、生産高、輸送量等、他の指標も補助的指標として記載することができます。これらの指標は、各行政庁が行うフォローアップ調査の際などに考として取り扱うこととなる。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/keieikakushin00.html
申請した経営革新計画が承認された場合、以下の支援策が利用できます。なお、詳しくは県の相談窓口、国の地方機関等にご相談下さい。 ただし、それぞれの支援措置については、計画承認を受けた後、各支援機関等における審査が必要となります。
日本政策金融公庫では、承認された計画に従って行う事業に必要な設備資金、長期運転資金等に対して低利融資を行います。※現時点での当該融資制
度、金利等については、こちら(日本政策金融公庫ホームページ)をご参照下さい。
承認された計画に従って行う事業に必要な資金について特例措置を講じます。
(1) 運転資金等の事業資金に関し、通常の付保限度額と同額の別枠を設定。
(2) 承認された計画に従って行う事業に必要な資金のうち、新事業開拓保証の対象となるものについて付保限度額を引き上げ。
中小企業基盤整備機構からの出資を受けたベンチャーファンドがベンチャー企業等への投資を行い、資金調達支援及び経営支援を行います。
承認された計画に従って事業を行う中小企業者については、資本金3億円を超える場合であっても、同社の出資を受けることができます。
承認された計画に従って行う事業に必要な設備資金・運転資金について、金融機関を通じて融資を行います。
資金名:成長産業育成資金
融資限度 運転・設備5千万円
融資利率 保証なし 固定2.5%以内
保証料率 必要により0.35~1.35
融資期間(うち据置)10年以内(1年以内)
貸付条件 必要により担保
法人:連帯保証人1名以上
個人:必要により
■ 初回相談 ・・・ 無料
■ 作成支援・相談 ・・・ 50,000円
■ 作成代行プラン ・・・ 100,000円
「経営革新計画承認申請書」及び「事業計画書」の作成支援+作成代行