所有不動産記録証明制度 -2026年2月からスタートのサポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
0246-43-4862
江尻 一夫行政書士事務所
0246-43-4862
2024年に施行された相続登記の義務化とあわせて整備されることになったのが所有不動産記録証明制度です。
この制度では、登記名義人の氏名・住所をもとに、その人が全国で所有している不動産を一括で調査し、一覧として証明書にまとめてもらうことができるようになります。
なお、新制度は「2026年2月」からのスタートです。
請求できるのは、「本人」か「相続人など」またはその「代理人」(行政書士等)に限定されています。
名寄帳では調査できる対象が請求先の市区町村の中にある不動産に限定されるが、今回の新制度は、全国の所有不動産を一括して調査することができる。
新制度では、「氏名と住所」で該当する不動産の調査が行われるのですが、古い住所や旧姓、氏名の字体の違いなどがある場合、で同一人物のものであっても、該当しないものとして証明書が交付されない。
名寄帳による調査も継続するので、新制度と併用することができます。
報酬 5万円
いわき市常磐水野谷町千代鶴68