不当利益処分手続きサポートいたします。
行政側側から許可を取り消す等の処分が出された場合、行政手続法では、不利益処分を言われた側に、意見を述べる機会を与えています。意見陳述の機会の付与の原則です。行政手続法第13条に規定があります。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
行政書士は、意見陳述の手続きを代理できます。
行政側側から許可を取り消す等の処分が出された場合、行政手続法では、不利益処分を言われた側に、意見を述べる機会を与えています。意見陳述の機会の付与の原則です。行政手続法第13条に規定があります。
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【行政手続法】
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
意見陳述の機会には、「聴聞」と「弁明の機会の付与」という2種類があります。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
報酬 15万円