不当利益処分手続きサポートいたします。


 行政側側から許可を取り消す等の処分が出された場合、行政手続法では、不利益処分を言われた側に、意見を述べる機会を与えています。意見陳述の機会の付与の原則です。行政手続法第13条に規定があります。

江尻 一夫行政書士事務所

電話 0246-43-4862


行政書士は、意見陳述の手続きを代理できます。