マンション管理計画認定申請サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
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電話 0246-43-4862
マンション管理計画認定制度とは
マンションの管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たす場合には、地方公共団体から認定を受けることができる制度
認定のメリット
・区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれる。
・適正な管理水準で管理されることで、市場価値が高まる。
・住宅金融支援機構における融資金利の引き下げ等
住宅金融支援機構パンフレット(2023年4月現在)
https://www.jhf.go.jp/
「マンション管理計画認定手続支援サービス」の申請手続ができる方は、申請者本人又は申請者の委任を受けた代理人(行政書士に限る。)
認定基準
1・管理組合の運営 2・管理規約 3・管理組合の経理 4・長期修繕計画の作成及び見直し 5・その他
管理組合の運営
①管理者等が定められていること。
②監事が選任されていること。
③集会が年1回以上開催されていること。
管理規約
①管理規約が作成されていること。
②マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
③マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。
管理組合の経理
①管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。
②修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。
③直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
長期修繕計画の作成、見直し等
①⾧期修繕計画が「⾧期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、⾧期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。
②⾧期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
③⾧期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
④⾧期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。
⑤⾧期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。
⑥⾧期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない⾧期修繕計画となっていること。
その他
①管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。
②都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
手続きの流れ
管理組合の総会で認定申請の合意を得る。⇒(公財)マンション管理センターに書類の事前確認の申請(オンラインシステムで行う)⇒適合通知書がマンション管理センターから発行⇒自治体に申請(紙申請)⇒自治体から認定通知書が発行される。
*管理組合が直接自治体申請を行う場合(管理組合に申請を委任された行政書士を含む)は事前確認は必要なし。
マンション管理計画認定手続き支援システム(オンラインシステム)
事前確認の方法
事前確認オンライン申請( 管理計画認定手続支援サービス⇒マンション管理センターが運営(有料) )で行う。
管理組合が直接自治体に認定申請を行う場合は事前確認必要なし。(紙申請)
事前確認オンライン申請方法は次のとおり。
①マンション管理センターに直接依頼 TEL 03-6261ー1274
②マンション管理士に依頼 TEL 03-6261ー1274
③マンション管理業協会に依頼 TEL 03-3500-2721
④日本マンション管理士会連合会に依頼 TEL 03-5801-0843
各種手続き
1・新規の認定申請 2.認定の更新(有効期間5年間) 3・管理計画の変更(変更認定) 4・認定申請の取り下げ(届出) 5・管理の取りやめ(届出)
認定手数料
管理計画の新規の認定 3,600円
管理計画の認定の更新 3,600円
管理計画の変更 16,600円
報酬
認定申請 50,000円
管理計画認定の更新 50,000円
管理計画の変更 80,000円
変更届、取下届、申出書 報告書 20、000円