電子公正証書遺言書の作成サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
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公正証書遺言のデジタル化は、令和7年10月1日スタート!
①令和7年10月1日までに施行予定の新制度では、Zoom(Team)のようなウェブ会議で手続きができる.。
②公正証書遺言は「対面」か「オンライン」かを選べる。
意思能力に疑義がある場合や内容が複雑なケースでは、公証人がオンライン対応を見送る可能性もあります。
すべての公証人役場がオンライン対応しているわけではない。対応地域が限られる可能性がある。
高齢の方や体が不自由な方にとって、大きな安心材料。
③電子署名で本人確認
マイナンバーカードなどを使い、電子署名で本人確認を行う。
④ 遺言書の電子保管
作成された公正証書遺言は電子データとして保管され、謄本や正本もデジタルで受け取れるようになります。
聴く:ご本人の想いや不安、家族関係などを丁寧にヒアリング
伝える:制度やIT操作などをわかりやすく説明
支える:公証人とのやりとり、書類の整備、マイナンバーカードの操作まで一貫してサポート
3 対面による公証手続き
①遺言者は公証役場に日時を予約のうえで訪問 (従来の方法)
②遺言者の署名はタブレット端末にタッチペン等で署名する。
③実印の押印・印鑑証明書の提出という必要性は無くなり、原則としてマイナンバーカード等の提示による本人確認手続きに
なる。
④公正証書の原本は、原則として、電子データで作成・保存する。
⑤公正証書に関する証明書についてはデータ提供のみならず書面による交付も選べる。
4 リモートによる公証手続き
①公証人が遠隔地の当事者とWEB会議システム(Team)を利用して、画面越しに目視で本人確認しつつ、画面共有しながらそ
の場で文書の内容を確認しながら作成する。遺言者は、写真や録画で証拠を保存する。
② 自宅でも、高齢者施設でも、病院でも、ノートパソコンの持ち込みとWi-Fi環境が整っていれば、少ない負担で公正証書の作成
が可能になる。
5 リモート方式の手続きの流れ
6 参考(電子公証について)
報酬 8万円