生前贈与サポートします。
贈与契約書作成サポート
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
行政書士に相談するメリット
気軽に相談できる専門家が行政書士です。
弁護士や司法書士と比べて費用も比較的抑えられる場合が多く、また、公文書作成の専門家ですので、贈与契約書や遺産分割協議書が作成できます。必要な場合は住民票や戸籍謄本などの資料も入手してもらうことができます。
贈与契約書作成サポート
江尻 一夫行政書士事務所
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行政書士に相談するメリット
気軽に相談できる専門家が行政書士です。
弁護士や司法書士と比べて費用も比較的抑えられる場合が多く、また、公文書作成の専門家ですので、贈与契約書や遺産分割協議書が作成できます。必要な場合は住民票や戸籍謄本などの資料も入手してもらうことができます。
生前贈与は相続税対策として非常に有効な手段です。
生前贈与の方法
1 暦年贈与
一般的な方法で、年間生前贈与額が110万円以内なら無税
2 贈与税の特例(生前贈与)
(1)配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用の自宅などの不動産を贈与したり、
購入するための資金を贈与したりした場合、基礎控除額の110万円に加えて
2000万円までの贈与税が非課税になる特例
(2)相続時精算課税制度
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫に対する生前贈与について、
子・孫が選択をすることにより利用できる特例。この制度を選択すると、
贈与を受けた財産の累計2500万円までが非課税。
(1)やり方次第では贈与税を節税できる。
生前贈与のメリットとして1番に挙げられるのは、贈与税を節税できる。贈与税には
基礎控除があり、年間110万円は基礎控除額となるため贈与税がかからない。その他
にも様々な控除や特例があるので、これらを活用することにより大幅に税額を抑え
ることができる。
(2)贈与をする相手を自由に選べる
生前贈与は、贈与をする相手を自由に選択することができる。相続人以外にも贈与
をすることができるため、特定の相手に対して渡したい財産を確実に残こせる。
(3)贈与をする時期を自由に選ぶことができる。
生前贈与は贈与をする相手だけでなく、贈与をする時期についても自由に選ぶことが
できる。
(4)相続財産を減らすことができる
(5)相続に関するトラブルを回避できる
(1)贈与した人が贈与から3年以内に亡くなると相続財産に加算され
る。
(2)不動産を贈与する場合には贈与税以外にも税金や手数料が発生
する。
不動産を贈与する場合には、登録免許税と不動産取得税がかかる。
報酬2万円