Q 周りに遺言を書いたほうがいいと言われています。そちらで遺言の内容を決めてもらえますか?
Q 周りに遺言を書いたほうがいいと言われています。そちらで遺言の内容を決めてもらえますか?
当事務所でできることは、以下のようなことです。
・推定相続人の判断(今亡くなった場合の相続人)
・推定相続人の法定相続分の計算
・遺留分の計算
・遺言者さんの方針を実現させるための方策を考えること
・文案の作成
・公正証書遺言を作成する場合の公証人との打ち合わせ
・公正証書遺言を作成する場合の証人
・自筆証書遺言の保管の申請に関する法務局提出書類を作成すること
・自筆証書遺言の保管の申請に法務局に同行すること
私がご相談者様の遺言の内容を決めることはできません。
「相続人に均等に分けたい」とか「相続人のうち、この人にだけ多く残したい」など方針を教えていただければ文面を考えることができます。