Q 例えば、私の死亡後は長男に全財産を相続させ、長男が死んだあとは二男に長男死亡の時点で残っている財産を継がせるような遺言を作ることはできますか?
Q 例えば、私の死亡後は長男に全財産を相続させ、長男が死んだあとは二男に長男死亡の時点で残っている財産を継がせるような遺言を作ることはできますか?
できません。
長男が相続した時点でその財産は長男のものなので、ご相談者様が長男の財産について遺言を作ることはできない道理です。
なお、そのような希望があることを付言事項として、ご相談者様の遺言に書くことは可能です。ただし、付言事項に強制力はございませんので、実現可能性は不透明です。
また、信託を使えば実現できるかもしれませんので、選択肢として考えてみるのもいいかもしれません。