Q 遺言の種類を教えてください
Q 遺言の種類を教えてください
今から遺言の準備をしようとお考えなのであれば、以下の3つの中から考えるのが現実的だと思います。
1 公正証書遺言
2 自筆証書遺言(法務局保管)
3 自筆証書遺言(法務局以外で保管)
費用が高い順は、1,2,3,です。
作成がお手軽な順は、3,2≒1,です。
1は遺言者が、公証役場に行く必要があります。証人も2人必要です。
2は遺言者が、決まった法務局(どこでもいいわけではありません)に行く必要があります。
3は相続人等が、遺言者の死亡後、検認のため家庭裁判所に行く必要があります。