Q 相続はいつ開始しますか?
Q 相続はいつ開始しますか?
【条文】
民法第882条 相続は、死亡によって開始する。
死者を「被相続人」、権利義務を承継する一定範囲の親族を「相続人」、将来相続が開始したときに相続人となるべき者を「推定相続人」といいます。
旧民法では戸主の隠居などを家督相続の開始原因としていましたが、現在の民法における相続の開始原因は、死亡のみです。
死亡には、自然死、脳死(臓器の移植に関する法律第6条)、失踪宣告によるみなし死亡(民法第31条)、遭難などを原因とする認定死亡(戸籍法第89条)があります。
戸籍事務取扱準則による高齢者職権消除は戸籍上の整理のために便宜的にされるものにすぎず(松山家審昭和42年4月19日)、死亡の法的効果を生ずるものではありませんので、相続は開始しません。