Q 例えば、遺贈による遺留分侵害があった場合において、遺留分を請求すると、遺贈による財産権移転の効果が否定されるのですか?
Q 例えば、遺贈による遺留分侵害があった場合において、遺留分を請求すると、遺贈による財産権移転の効果が否定されるのですか?
平成30年の民法改正によって、遺留分の請求が金銭債権になりました(民法第1046条第1項)。そのため、改正法適用の場面においては、遺贈等による財産権移転の効果が否定されることはなくなりました。
改相(商事法務、2024年)3頁
民法第1046条第1項
「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」