Q 遺留分を取り戻したいときはどうすればいいのですか。
Q 遺留分を取り戻したいときはどうすればいいのですか。
まず、相続の発生時期をお考え下さい。その理由は、遺留分に関する規定が平成30年に改正され、その後に施行されているからです。
①被相続人の死亡日が令和元年6月30日までの相続
→ 従前の民法に従い遺留分減殺(げんさい)請求をする
②被相続人の死亡日が令和元年7月1日以降の相続
→ 現在の民法に従い遺留分侵害額請求をする
民法
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額