Q 知らない人から「遺産分割協議書」というものが送られてきました。手紙を読むと、私が相続人になっているようで、私の署名と実印を求められていました。書いた方がいいですか?
Q 知らない人から「遺産分割協議書」というものが送られてきました。手紙を読むと、私が相続人になっているようで、私の署名と実印を求められていました。書いた方がいいですか?
まず、以下のようなことをしっかりと確認することをお勧めします。
・誰が亡くなっているのか
・自分がどういう関係で相続人になっているのか
・相続財産は何があるのか
・わかっている債務はどれくらいあるのか
・法律どおりの相続分で分けた場合はどれくらいになるのか
・協議書に書いてある自分の取り分はどれくらいなのか
・書いていない財産が発見された場合はどうなるのか
このようなことを確認し、その協議書では納得できない場合や、意味が分からない場合などは、署名と押印はする必要がありません。その旨を回答してあげればよいと思います。遺産分割協議書に納得できた場合は、署名と押印をしてあげれば相手は助かると思います。無視してほったらかしでは相手も困ってしまいますので、自治体が主催する法律相談に参加したり、弁護士さんや司法書士に相談したりするなどして、態度を明らかにしてあげると親切だと思います。関わりたくない、この関係から離脱したいと思う場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたほうがいいでしょう。