Q 取り分0の遺産分割協議と相続放棄は違うのですか?
Q 取り分0の遺産分割協議と相続放棄は違うのですか?
はい、違います。相続放棄とは「家庭裁判所に相続放棄の申述をすること」をいいます。この手続きをしていない場合は、相続放棄をしたとは言えません。
【相続放棄と取り分0の遺産分割協議の違い】
相続放棄は「最初から相続人ではなかった」ことになる一方で、取り分0の遺産分割協議は「相続人の一人であることに変わりはない」という違いがあります。多くのケースではその違いは顕在化しないと思います。違いが顕在化するのは、例えば、相続財産に借金が含まれていた場合です。相続放棄をした相続人はこの借金を弁済する義務から免れますが、取り分0の相続人はこの義務から免れることはできません。取り分0の相続人は相続人であることに変わりはないのです。
【遺産分割協議書に「債務はA(自分以外の相続人)がすべて引き受ける」と書いてある場合】
最高裁昭和34年6月19日判決では「債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。」としています。
つまり、借金のような過分債務は法律上当然分割されますので、遺産分割でどのような取り決めをしたとしても、債権者はその協議に拘束されることなく相続人に請求できることになります。
よって、相続放棄と取り分0の遺産分割協議は、違うものであるということができます。