Q 遺産分割協議は時効にかかりますか?
Q 遺産分割協議は時効にかかりますか?
遺産分割協議そのものに時効はありません。ただし、令和5年4月1日、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割協議での特別受益や寄与分の主張をすることができなくなりました(民法904条の3)。
この規定は、遡及適用されます。つまり、令和5年3月31日までに発生している相続についても適用されます。ただし、猶予期間として5年が設定されています。
詳細は、法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」スライドp48↓、でご確認ください。