Q 相続登記って何ですか?
Q 相続登記って何ですか?
不動産の名義を、被相続人(亡くなられた方)から相続人に変更する手続きのことです。世間では「名義変更の登記」と言われることもありますが、「所有権の移転の登記」という表現のほうが、より正確です。方法としては、不動産所在地を管轄する法務局に申請し、登録免許税を納めて行います。相続人自身が行うことはもちろん、司法書士が代理人としてお手伝いさせていただくこともできます。
【不動産登記法 第76条の2第1項】(令和6年4月1日施行)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。