Q 相続人はどうやって決まるのですか?
Q 相続人はどうやって決まるのですか?
A 民法の条文に書いてありますので、民法の条文を挙げ、下の方で説明します。
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(相続人の欠格事由)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
以上の条文を踏まえまして、説明します。
被相続人の死亡時に配偶者が生存している場合、配偶者は相続人です。配偶者は、他の相続人の有無によって影響を受けることはありませんので、その存否は必ず確認が必要です。(第890条)
第1順位 被相続人の死亡時に生存している子が第1順位の相続人です(第887条第1項)。子には、嫡出子、嫡出でない子、普通養子、特別養子のすべてが含まれます。また、胎児もすでに生まれたものとみなされますので、第1順位の相続人となります。
子が、被相続人よりも先に死亡している場合において、子の子、つまり被相続人の孫が生存していれば、孫が第1順位の相続人になります(第887条第2項)。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。注意していただきたいのは、相続欠格者(891条)や廃除者(892~895条)についても、代襲が発生することです。
そして、第1順位の代襲は無限に続きます(第887条第3項)。例えば、子と孫が被相続人よりも先に死亡している場合にひ孫がいれば、ひ孫が第1順位の相続人になります。第1順位の相続人が一人でもいれば第2順位と第3順位の相続人を考える必要はありません。反対に、第1順位の相続人が一人もいないとき、第2順位の相続人を探すことになります。
第2順位 被相続人の死亡時に生存している直系尊属のうち、被相続人と親等が最も近い者だけが第2順位の相続人です(第889条第1項第一号)。例えば、被相続人死亡時に生存していたのが、被相続人の母と被相続人の父の母(つまり祖母)であった場合、親等が近い母だけが第2順位の相続人になります。第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合に、第3順位の相続人を探すことになります。
第3順位 被相続人の死亡時に生存している兄弟姉妹が第3順位の相続人です(第889条第1項第二号)。兄弟姉妹のうち、被相続人よりも先に死亡している者がいる場合において、その者に子(つまり被相続人の甥や姪)がいると代襲相続になります。ただし、この代襲は一回限り(甥姪まで)です。