Q 生命保険の保険金は相続財産にならないと聞きましたが、本当ですか?
Q 生命保険の保険金は相続財産にならないと聞きましたが、本当ですか?
保険金の「受取人が誰か」を確認してください。
(1)受取人が、被相続人本人であった場合(いわゆる自己のためにする生命保険契約)は、相続財産に含まれます。
(2)受取人が、被相続人以外の者であって、その者が被相続人死亡時に生存していた場合は、その者の財産です。つまり、被相続人の相続財産には含まれません。考え方としては、以下のようになります。
当該保険契約・・・第三者(受取人)のためにする契約(民法第537条)
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第三者のためにする契約は、第三者の受益の意思表示が必要(民法第537条第3項)
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しかし、保険法第42条「保険金受取人が生命保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該生命保険契約の利益を享受する。」によって、受益の意思表示は必要ではない。
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第三者(受取人)は、保険契約の成立時から、被保険者の死亡を停止条件とする保険金請求権を有している。
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つまり、もともと第三者(受取人)の権利であって、相続財産ではないから遺産分割の余地などない。
余談になりますが、以上のことから、受取人が相続放棄をしても保険金を受け取れる理由がわかるかと思います。権利の発生時点に注目してください。保険金の請求権は、被保険者の死亡によって発生したものではなく、保険契約の時点で停止条件付で発生しています。