Q 父が亡くなり、息子である兄と私(弟)だけが相続人になったのですが(母は先に死亡している)、父が所有していた建物は、兄と私で持分2分の1ずつになるのが当たり前ではないのですか?
Q 父が亡くなり、息子である兄と私(弟)だけが相続人になったのですが(母は先に死亡している)、父が所有していた建物は、兄と私で持分2分の1ずつになるのが当たり前ではないのですか?
法律で定められた相続分はそのとおりです。しかし、分け方は遺産分割協議で自由に決められますので、必ず2分の1ずつにしなくてはいけない、当たり前に2分の1ずつになる、とは言いきれません。
また、不動産は共有よりも単有にしておいた方が①あとあと処分しやすい②権利の分散による余計な問題が発生する確率が減る等の利点がありますので、単有にしておいた方がいいというのが一般的かと思います。
その際、不動産持分を取得しなかった相続人は、取得した相続人から相応の金銭を取得することによって、相続人間の公平を保つこともあります(金銭の授受がなくても当事者が納得していれば問題はありません)。これを「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と言います。