Q 代襲相続等は何ですか?
Q 代襲相続等は何ですか?
代襲相続とは、第1順位と第3順位の者が、本人よりも先に死亡している場合に発生するものです。
第1順位の代襲相続は無限に続き、第3順位の代襲相続は1回限りです。
第1順位は「子」ですから、子が先に死亡している場合は、代襲相続となり、子の子つまり「孫」が代襲相続人になります。第1順位の代襲相続は無限なので、子と孫が先に死亡している場合は「ひ孫」が代襲相続人になります。
第3順位は「兄弟姉妹」ですから、兄弟姉妹が先に死亡している場合は、「甥」「姪」が代襲相続人になります。第3順位の代襲相続は1回限りなので、甥姪も死亡している場合は、たとえ甥や姪の子がいたとしても、その系統には相続権は発生しません。
なお、第2順位については、「代襲相続」という考え方はありませんので、ご注意ください。
ご興味がある方は民法第889条第1項第1号をご確認ください。
代襲相続の例を図で示します。
【時系列】
① Zが、死亡した。
② Aが、死亡した。
この場合は、民法第887条第2項によって、WがZを代襲して相続人になります。(B、X、Yも相続人です。)