Q 二重資格を有する相続人が相続放棄を希望する場合、各別の立場で相続放棄をする必要がありますか?【追記あり】
Q 二重資格を有する相続人が相続放棄を希望する場合、各別の立場で相続放棄をする必要がありますか?【追記あり】
二重資格を有する相続人とは、例えば、被相続人AとAの弟Bが養子縁組をしている場合におけるBです。この場合、BはAの子(養子)として第一順位の相続人の立場と弟として第三順位の相続人の立場を有します。
このような場合において、BがAの相続について相続放棄をした場合は、養子としても弟としても相続放棄の効果を得ることができます。(昭和32年1月10日民事甲第61号民事局長回答)
現実には、相続放棄申述書の続柄欄に二重の立場を記載しおくことがよいのではないかと思います。(上記の例では、続柄を「子」と「弟」にする。)
【R6.1.10追記】
こちらにつきまして、さらに調べた結果、上記の回答は相続放棄の申述の際、続柄を記入しなかった時代のものであり、現在は続柄を記載する欄があることから、順位が異なる場合には同時の申述は難しいのではないかという結論に至りました。いずれにしましても、このような状況になりましたら、一度、家裁に確認をすることがよろしいかと思います。