Q 民法第887条第2項のただし書き「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とは、どういうことですか?
Q 民法第887条第2項のただし書き「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とは、どういうことですか?
代襲相続人や再代襲相続人は、被相続人の直系卑属である必要があります。
これが問題になるケースは、養子の子の出生が養子縁組の前後か否かのケースです。
以下、2つの例を図で示します。
例1
【時系列】
① ABを養親、Cを養子として、ABCが養子縁組をした。
② CがDを出産した。
③ Cが死亡した。
④ Aが死亡した。
このときのDは、Aの直系卑属なので、Aの相続について、Cを代襲して、代襲相続人になります。
例2
【時系列】
① CがDを出産した。
② ABを養親、Cを養子として、ABCが養子縁組をした。
③ Cが死亡した。
④ Aが死亡した。
このときのDは、Aの直系卑属ではないので、Aの相続について、Cを代襲することはありません。
【関連条文】
民法第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。