Q 生前に死後事務委任契約を締結しておけば、私の死後、死亡届を提出してもらえますか?
Q 生前に死後事務委任契約を締結しておけば、私の死後、死亡届を提出してもらえますか?
死後事務委任契約があっても、死亡届は提出できません。
戸籍法
第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
死後事務委任契約の受任者は、上記の条文に記載がありませんので、提出できません。