Q 後見開始の申し立てをしたら、家庭裁判所から特別送達という郵便が届きました。中を見ると後見開始の審判となっていましたので、この郵便を受け取った日から後見人になったということでいいですか?
Q 後見開始の申し立てをしたら、家庭裁判所から特別送達という郵便が届きました。中を見ると後見開始の審判となっていましたので、この郵便を受け取った日から後見人になったということでいいですか?
A 後見開始の申し立てをしたあとに後見人になる人に特別送達があり「後見開始」と書いてあった場合は、後見開始と後見人選任の2つの審判がされたということです。
そのうち後見「開始」の審判は、その送達があった日から2週間(家事事件手続法第123条、第86条)は、即時抗告ができる期間となります。この2週間が経過してはじめて審判が確定しますので、特別送達を受けた後、即時抗告がないまま2週間が経過したときに、後見人になったということができます。
一方、後見人「選任」の審判については、即時抗告ができません。つまり、誰が後見人になったのかということについては異議を唱えることができないということです。
【参照条文】
家事事件手続法
第74条第2項 審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの1人)に告知することによってその効力を生ずる。ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。
第86条 審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、2週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
第123条第1項 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第1号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
第1号 後見開始の審判 民法第7条及び任意後見契約法第10条第2項に規定する者